Q 私は、長年、借地に建物を建てて住んできましたが、他に良い物件が見つかったので私
   の借地上の建物を処分して、そこに移り住もうと考えていますが、地主が承諾しそうにあ
   りません。何か手立てはありませんか? 
A  あなたが、第三者に借地上の建物を譲渡しようとする場合において、地主に不利になる
   おそれがないにもかかわらず、地主がその譲渡を承諾しない場合は、裁判所に申立て
   ることにより地主の承諾に代わる許可を得ることができます(借地借家法第19条)。
   裁判所は当事者からの意見聴取が済んだ後、弁護士・不動産鑑定士・建築士等の有識
   者からなる鑑定委員を選任して意見を求めます(鑑定委員に要する費用は国が負担し
   ます)。裁判所が許可を与える際、衡平の見地から借地人に金銭の支払い(一般に、
   「名義変更料」と呼ばれているものです)を命ずることがあります。

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