Q 私は、長年、借地に建物を建てて住んできましたが、他に良い物件が見つかったので私 の借地上の建物を処分して、そこに移り住もうと考えていますが、地主が承諾しそうにあ りません。何か手立てはありませんか? |
A あなたが、第三者に借地上の建物を譲渡しようとする場合において、地主に不利になる おそれがないにもかかわらず、地主がその譲渡を承諾しない場合は、裁判所に申立て ることにより地主の承諾に代わる許可を得ることができます(借地借家法第19条)。 裁判所は当事者からの意見聴取が済んだ後、弁護士・不動産鑑定士・建築士等の有識 者からなる鑑定委員を選任して意見を求めます(鑑定委員に要する費用は国が負担し ます)。裁判所が許可を与える際、衡平の見地から借地人に金銭の支払い(一般に、 「名義変更料」と呼ばれているものです)を命ずることがあります。 |