Q 私は友人に頼まれて、10年ほど前に50万円貸しました。今回その返済を請求したのですが、友人
  は「時効だから返さなくて良い」と言っています。50万円は本当に返してもらえないのでしょうか。
A  原則では、債権は10年間行使しないと消滅すると定められており、あなたの場合は、既に10年
   が過ぎていますので消滅時効が完成する可能性があります。
   債権の種類によって時効期間はまちまちで、商事上の債権や1ヶ月分の家賃等のように1年以内
   の定期に支払われる債権は5年、請負人の工事債権、約束手形の振出人への請求権などは3年、
   小売商の売掛金、学校の授業料などは2年、運送費、旅館・料理屋等の宿泊料飲食料などは1
   年で時効にかかります。しかし、時効が完成するまでの間に、@裁判上の請求をしたり、A差押、
   仮差押又は仮処分をしたり、B債務の承認(利息を支払ったり、返済日を合意したり、債務承認書
   を差し入れたりすること)をしたときは、時効の進行は停止し、あらためてその時点から時効期間が
   進行するので、実際は時効は完成しておらず、相手方の主張は根拠を失い、あなたは正当に債権
   を請求できます。


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