Q 私は友人に頼まれて、10年ほど前に50万円貸しました。今回その返済を請求したのですが、友人 は「時効だから返さなくて良い」と言っています。50万円は本当に返してもらえないのでしょうか。 |
A 原則では、債権は10年間行使しないと消滅すると定められており、あなたの場合は、既に10年 が過ぎていますので消滅時効が完成する可能性があります。 債権の種類によって時効期間はまちまちで、商事上の債権や1ヶ月分の家賃等のように1年以内 の定期に支払われる債権は5年、請負人の工事債権、約束手形の振出人への請求権などは3年、 小売商の売掛金、学校の授業料などは2年、運送費、旅館・料理屋等の宿泊料飲食料などは1 年で時効にかかります。しかし、時効が完成するまでの間に、@裁判上の請求をしたり、A差押、 仮差押又は仮処分をしたり、B債務の承認(利息を支払ったり、返済日を合意したり、債務承認書 を差し入れたりすること)をしたときは、時効の進行は停止し、あらためてその時点から時効期間が 進行するので、実際は時効は完成しておらず、相手方の主張は根拠を失い、あなたは正当に債権 を請求できます。 |