Q 私達夫婦は子どものいない二人暮しです。夫婦協力して念願のマイホームを購入しローン
  も完済したころに連れ合いに先立たれました。土地建物は夫の名義のなっていましたから、
  相続で私の名義にしたいと思いますが、聞くところによると、そのためには夫の兄弟達の承
  諾が必要だとのことですが・・・。なお、亡夫の父母・祖父母はすでに亡く、兄弟が3人います。
A  ご相談のとおり亡きご主人のご兄弟全員の承諾が必要になります。相続人の順序及び
   割合などは、民法に定められていて、あなたのようにお子様がなく、すでに父母・祖父母も
   亡くなられているご主人の相続人は、配偶者であるあなたと、ご主人のご兄弟(姉妹)が
   相続人となります。(割合は、妻4分の3、夫の兄弟姉妹4分の1)
   遺産について、あなたとご主人のご兄弟(姉妹)と話し合い、ご主人が残されたマイホー
   ムをあなたが取得するという結論を出してもらえれば、なんら問題はないのですが、協議
   がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるという方法があります。
   ご主人がお元気なうちに、土地建物についてあなたに全部相続させるという内容の遺言
   書を作っておいた場合は、遺言書の内容どおりに土地建物はあなたのものになります。

                        戻る