Q 先日夫が死亡しましたが、夫には生前多額の借財があり遺産はマイナスの遺産となるのは明らかです。 それとは別に家族のために生命保険に加入していてくれました。 私達は、夫の借財を負担したくありませんので、どのようにしたらよいでしょうか、また生命保険金はどう なるのでしょうか。 |
A 始めから、マイナスの遺産となるのが明らかな場合は、相続の放棄をするのがよいでしょう。なにもしな いで放っておきますと単純承認(無限に被相続人の権利・義務を承継する方法)したものとみなされます ので、放棄の手続きをする必要があります。自分のために相続の開始(被相続人が死亡したこと)を知っ たときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に出向き、「相続を放棄する」旨の申述をします。受理されると、裁判 所から相続放棄申述受理証明書が発行されます。これを亡夫の債権者に呈示すれば、亡夫の債権者は あなた方に請求できないことになります。生命保険金については、受取人があなたになっているのであれ ば、債務を負担することなく生命保険金を受け取ることができます。 |