Q 私は10年前に離婚しましたが、夫との間に15歳になる子供が1人いて、私が親権者となって育てて
  います。離婚する際に子供の養育費として夫から500万円もらいましたが、そのときに、今後一切の
  請求をしないという念書を書かされました。私も会社に勤めていたので何とかなると思っていたのです
  が、不況で残業が無くなり収入は減る反面、出費は思っていたよりかさみ、養育費も使い切ってしまい
  ました。子供も来年は高校進学の年なのですが、生活がやっとです。何とか元の夫に養育費を追加し
  てもらえないでしょうか。
A  親が未成熟の子を養育する義務は、離婚によってどちらが親権者となっても変わりません。
   一括で養育費をもらっても、その後も父親の子供への生活保護義務が免除されるわけではなく、た
   とえ、「今後一切の請求はしない」旨の合意を父母間でしていても、物価の上昇や子供の学費の増加
   親の病気や転職による収入の減少、リストラ等、当初は予想できない事情による変更があったと認め
   られる場合には、養育費の追加請求ができるとされています。養育費の増額請求に対して父親が素
   直に応じれば問題はありませんが、応じない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるこ
   とになりましょう。


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