Q 1日で裁判が終わる制度が出来たと聞きましたが本当ですか?
A 本当です。一定の要件がありますが、1日で判決まで終わる制度、が平成10年1月1日から施行され
   ました。いわゆる「少額訴訟」と言われるものです。この制度の概要は、@60万円以下で、お金の請求
   に限られます。A原告(訴える人)が少額訴訟を望んでも、被告(相手方)が通常訴訟での審理を望ん
   だ場合には「少額訴訟手続」の審理ではなく通常訴訟の審理で行われます。B利用回数に制限があり
   同一裁判所では一年間に10回を限度とします。手続きの特色としては、@1期日(1日)で審理を終え
   その場で判決を言い渡すことを原則とします。(簡易・迅速性) A証拠制限があり、「即時に取り調べ
   が可能な証拠」とし、証人についても、期日に出廷していれば、在廷
証人として「即時に取調べ可能」
   といえます。B少額訴訟は弁護士を付けないで自ら裁判を進める場合が多いことから、裁判官が主体
   となって裁判を進めていきます。C少額訴訟では、3年を越えない範囲で「分割払」「支払猶予」を命ず
   ることがあります。Dこの手続きでは、控訴(上の裁判所でさらに判断を仰ぐこと)はできません。異議
   申立ては可能です。請求金額の全額が認められない場合などは、異議の申立てで対抗することとなり
   ます。


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