NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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経営事項審査(経審)について

地方公共団体等が発注する工事を発注者から直接請け負う場合、
その業者が必ず受けなければならない審査が「経営事項審査」です。(建設業法第27条の23)

これは、工事施工能力などに関する客観的事項を審査します。


弊事務所では経営事項審査についてご相談を承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。(連絡先は こちら )


審査基準日

経営事項審査では、原則そして申請日直前の事業年度の終了日(決算日)
を基準として、その時点における各項目について審査します。


審査項目
(1) 経営規模の評点 ・・・・X
(2) 技術力の評点 ・・・・Z
(3) その他の審査項目(社会性等)の評点 ・・・・W
(4) 経営状況の評点 ・・・・Y

総合評点(P)=XZW+Y

最終的に建設業者に送付される「経営事項審査結果通知書」に建設工事の種類ごとの総合評点が記載されます。


経営事項審査の流れ
(1),(2),(4),(5)の
審査について
 
(3)の審査について
都道府県の建築指導課へ
審査予約申し込み
 
   
 
審査日時・場所の通知
 
 
(財)建設業情報管理センターの管轄支部へ
経営状況分析申請
 
審査
総合審査
経営状況分析終了通知書の送付
経営事項審査結果通知書送付
 
 
 
 
 
経営事項審査結果通知書送付
 
 

※経営事項審査には手数料がかかります。
 (知事許可の建設業者の場合 \11,000 一業種増す毎に \2,500追加)

弊事務所では経営事項審査についてご相談を承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。(連絡先は こちら )


URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/