建設業許可について
経営事項審査(経審)について
産業廃棄物収集運搬について
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経営事項審査(経審)について
地方公共団体等が発注する工事を発注者から直接請け負う場合、
その業者が必ず受けなければならない審査が「経営事項審査」です。(建設業法第27条の23)
これは、工事施工能力などに関する客観的事項を審査します。
弊事務所では経営事項審査についてご相談を承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。(連絡先は こちら )
審査基準日
経営事項審査では、原則そして申請日直前の事業年度の終了日(決算日)
を基準として、その時点における各項目について審査します。
審査項目
(1) |
経営規模の評点 |
・・・・X |
(2) |
技術力の評点 |
・・・・Z |
(3) |
その他の審査項目(社会性等)の評点 |
・・・・W |
(4) |
経営状況の評点 |
・・・・Y |
総合評点(P)=XZW+Y
最終的に建設業者に送付される「経営事項審査結果通知書」に建設工事の種類ごとの総合評点が記載されます。
経営事項審査の流れ
(1),(2),(4),(5)の
審査について
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(3)の審査について
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(財)建設業情報管理センターの管轄支部へ
経営状況分析申請
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※経営事項審査には手数料がかかります。
(知事許可の建設業者の場合 \11,000 一業種増す毎に \2,500追加)
弊事務所では経営事項審査についてご相談を承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。(連絡先は こちら )
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