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自動車運転代行業について
自動車運運転代行業とは 他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する事業です。
正確には自動車運送事業とは異なりますが、イメージとしてはハイヤーのように営業所で依頼を受付け、随伴用自動車を利用者の下へ派遣します。
運転代行事業者は利用者の代わりに利用者の自動車を運転し、目的地(利用者の自宅など)まで利用者を送り届けます。(同時に利用者の自動車も目的地に送り届けます。)
そして、随伴用自動車にて営業所へ帰還する形式の運送サービスです。
飲酒運転にたいする取締りが整備されてきた昨今、この運転代行業のニーズが高まっております。
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弊事務所では自動車運転代行業についてご相談を承ります。
どうぞお気軽に こちらまで ご連絡ください。
運転代行業の業務の流れ
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駐車場にて利用者の自動車
(運転代行車)を取りに行く。
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運転代行
(利用者は自分の車に同乗)
(運転代行車&随伴用自動車で
移動)
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※運転代行者は2種運転免許を持っていること
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自動車運転代行業の認定について
自動車運転代行業を始めるには、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定が必要になります。
運転代行営業希望者
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管轄 警察署
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申請
認定申請手数料
16,000円
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または
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自動車運転代行業の申請に必要な書類
書類
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個人申請
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法人申請
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・申請書 |
○
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○
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・戸籍謄本または抄本
(申請者・法人の役員が外国人の場合、 外国人登録原票の写し ) |
○
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○
(役員全員分)
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・登記されていないことの証明書
(成年被後見人又は被保佐人とする記録の無いもの) |
○
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○
(役員全員分)
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・法人登記簿謄本 |
×
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○
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・法人の定款 またはそれに代わる書類 |
×
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○
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・役員名簿
(氏名および住所が記載されたもの) |
×
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○
(役員全員分)
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・損害賠償措置を証する書類
(対人8,000万円 対物200万円 以上で代行車運転中の事故を対象。会社の車だけでなく、お客様の車も保証の範囲にお考え下さい。
) |
○
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○
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・安全運転管理者等の要件を満たす事を証する書類
(安全運転管理者証又は資格認定書の写し および住民票の写しなど) |
○
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○
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(申請者が未成年者の場合)
・未成年者登記簿謄本
・法定代理人に関する書類 |
×
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○
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※詳細については弊事務所までお気軽にご相談ください。
注) 自動車運転代行事業者は、必ず営業所毎に安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、下記の通り営業所毎に使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
随伴用自動車台数(台)
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〜9
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10〜19
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20〜29
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30〜39
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40〜49
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副安全運転管理者数(人)
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0
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1
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2
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3
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4
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安全運転者にかかる書類は、
新規で選任する場合 |
既に選任したものがいる場合 |
・安全運転管理者等資格認定申請書
・運転の経歴証明書
・履歴書
・住民票の写し
※上記を提出して、安全管理者としての資格審査を受けた後、
管理者証の交付を受ける事になります。 |
・管理者証または資格認定書の写し
・住民票の写し |
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