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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
>クーリングオフについて >クーリングオフ制度が利用できないケース
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クーリングオフについて

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連鎖販売取引(マルチ商法)
について

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クーリングオフ制度が利用できないケース (特定商取引法による場合)

以下の条件の場合はクーリングオフ制度が利用できません。

総額3,000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合。(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費したとき
(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務のみ)
自動車の購入(訪問販売、電話勧誘販売のみ)

消耗品とは以下のものが政令で指定されています。
訪問販売電話勧誘販売の場合
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
壁紙
特定継続的 役務提供関連商品の場合
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
上記のものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはクーリングオフはできません。

通常販売されている最小単位の商品がいくつかセットになって販売されている場合
そのうちの一部を使用又は消費したときは、当該「使用又は消費」に係る最小単位部分についてはクーリングオフができませんが、それ以外の部分についてはクーリングオフができます


例:育毛用シャンプーと育毛剤がセットになっている場合、
シャンプーのみ開けて使った場合、シャンプーはクーリングオフできませんが、育毛剤はクーリングオフができます。

※契約締結時に販売員が当該商品を「使用又は消費」させた場合は消費者自らの意思による「使用又は消費」ではないとされるので、クーリングオフができます。

※また、消耗品であっても法定書面に「クーリングオフできる」旨のみ記載している場合は、消耗品以外の商品と同様に使用又は消費した場合でもクーリングオフができることを販売業者が特約として約定した事とされクーリングオフできます。


弊事務所ではクーリング・オフの書面作成についてのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。


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