千葉県立君津高等学校剣道部OB会規約

第1章 総則

  第1条 本会は君津高校剣道部OB会とし、獅山会と称す。

  第2条 本会は本部を君津市坂田454 君津高校剣道部内に置く。

  第3条 本会は君津高校剣道部卒業生をもって会員とする。
       中途退部者も役員会の承認により会員となることができる。卒業生以外の者も
       総会の承認により、名誉会員となることが出来る。

  第4条 本会は母校剣道部と連絡を取り、その発展を援助すると共に、会員相互の提携
       親睦を図る事を目的とする。

 

第2章 役員

  第5条 本会に以下の役員を置く。

      1・会 長   1名

      2・副会長   1名 

      3・幹事長   1名   副幹事長   若干名

      4・会 計   1名  

      5・監査役   1名

      6・幹 事   各期毎に1名

      その他、必要に応じ役員会の決議により置く事が出来る。

  第6条 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、
       その任を代行する。幹事長は会長の命を受け庶務の任に当たる。副幹事長は幹事
       長を補佐する。会計は本会の出納に当たり、又会計監査はこれを監査する任に当たる。

  第7条 会長・副会長・幹事長・副幹事長・会計及び監査役は総会において選任し、幹事は、
       会長が委嘱する。

  第8条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

 

第3章 会議 

  第9条 本会の会議は総会及び役員会とする。

 第10条 総会は本会最高の議決機関であり、出席者の過半数の賛同を得て可決するものと
       する。但し、第12条第1項3号については出席者の3分の2の賛同を要する。 

 第11条 総会は原則として、毎年春休み中に行うものとする。但し、会長がこれを必要と認め
       た時は随時召集する。

 第12条 総会の議決事項は次の通り定める。             

       1・会長・副会長の選任及び承認

       2・会計報告及び承認

       3・本規約の改正

       4・次年度活動方針

       5・名誉会員の承認

       6・新会員の認定

       7・その他、役員会が必要と認めた時、召集する。

 

第4章 顧問

 第13条 本会に顧問・相談役を若干置くことが出来る。但し、これは本校卒業生でなくともよい
       とする。 

 第14条 顧問及び相談役は会員の意見を反映して、会長がこれを委嘱するものとする。

  

第5章 会計 

 

 第15条 本会の経費は入会金・年会費及び寄付金以ってこれに充てる。

 第16条 本会の会費は次のように定める。

       1・入会金    3,000円 但し次年度会費を含む。  

       2・年会費    2,000円

       3・終身会費  男子 30,000円  女子 10,000円但しこれを納入した者は、
       以後年会費の義務を免除する。 

 第17条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

  

付則 1・本規約は昭和55年4月1日より施行する。

    2・慶佛関係については次にように定める。(原則として会員のみ) 

        香 典         5,000円

        昇段祝   5段  10,000円    

               6段  15,000円  

               7段  20,000円  

               錬士  10,000円

               教士  10,000円

       定めなきものは、その都度役員会にて決定する。

       平成13年3月総会にて1部改正。

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