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1.事 業 主 体 概 要
事業主体名 株式会社 道夢
法人所在地 〒085−0813 北海道釧路市春採6丁目1番2号
電話番号 0154−68−5775
代表者名 續橋 邦孝
設立年月日 平成20年12月4日
資本金 300万円
主な事業 老人福祉事業
2.施 設 概 要
施設名 有料老人ホーム三愛道夢
施設の種類・
入居定員
住宅型有料老人ホーム 定員88名
(24時間介護職員配置)
所在地 〒085−0813 北海道釧路市春採6丁目1番2号
電話番号 0154−68−5775
施設長名 長濱 敦子(サービス提供責任者・介護福祉士)
設立年月日 平成20年12月4日
交通の便 JR釧路駅よりくしろバスにて30分春採中学校前下車徒歩0分
JR釧路駅より車で20分
敷地概要
(権利関係)
1,169.80u 事業主体関連会社所有(抵当権あり)A棟、B棟
2,231.87u 事業主体関連会社所有(抵当権あり)C棟、D棟
建物概要
(権利関係)
延べ床面積970.98u 木造2階建(抵当権あり)A棟、B棟
延べ床面積946.92u 木造2階建(抵当権あり)C棟、D棟
事業主体所有
竣工
平成21年4月30日 A棟、B棟
平成24年4月30日 C棟、D棟増設
3.居 室 等 の 概 要
居室 A棟B棟 43室 定員43名 全個室11.179〜18.632u
C棟D棟 45室 定員45名 全個室9.937〜11.593u
共用施設 AB棟 食堂74.114u、浴室7.953u、調理室29.539u
CD棟 食堂51.342u、浴室7.671u、浴室3.312u、調理室23.531u
その他トイレ、洗面台、洗濯室、喫煙室、相談室
ナースコール等 ナースコール:居室ベッド脇、トイレに設置
緊急連絡 緊急ボタン・レバー:廊下、食堂、浴室、エレベーター、トイレ
安否確認 急激な体調の変化等には、ふくしま医院医師、昭和クリニック医師、又は緊急指定病院
4.利 用 料 の 概 念
敷金 居住権料:専用居室、共有施設の利用権取得の為の費用
月額利用料
賃 貸 方 式
敷 金
室料2ヶ月分
室 料 部屋による 管理費 20,000円
共益費 10,000円 食 費 35,000円
○上記の他、別途、10月〜翌年4月迄の冬期間10,000円を徴収する。
○共益費には居室の電気料、共有部分の電気料、水道光熱費が含まれる。
○介護料が発生した場合は介護事業所に1割負担金を支払う。
Aタイプ:29,000円、Bタイプ:34,000円、Cタイプ:58,000円
敷金返納制度 入居するに当たり居室賃貸料の2ヶ月分を徴収する。
敷金に関しては原則として返納しない。
その他の利用料 介護保険による介護料(自己負担1割分)、医療費自己負担分、
おむつ代、理美容代、クリーニング(業者)代、新聞雑誌購読料、
個室の外線電話代、NHK受信料等
改定ルール 介護保険料、人件費、物件の変動等に基づき、運営懇談会の意見を聴いて決定する。
料金の支払い方法 居住権料→契約時、月額利用料→毎月計算し明細書を添えて請求
5.協 力 医 療 機 関 等
協力医療機関 ○ふくしま医院 ○昭和クリニック
日常の健康相談、看護指導、入院を要する場合の他の医療機関への紹介
○緊急指定病院及び急性期病院
手術や入院治療、緊急治療を要する場合に対応
○木の実歯科クリニック ○相星歯科クリニック
歯科診療、健康相談
医療費等 医療保険で支給される以外の費用は入居者負担。
入院中の付き添いはいたしません。
6.そ の 他
生活全般 「洗濯」→肌着、パジャマ、タオル、寝具については自己対応
「居室掃除」→自己対応
(要支援・要介護者は介護事業者が対応)
「食事」→1日3食、食堂にて提供。
基本献立の他に体調や行事に合わせた特別食を提供。
「入浴」→介助が必要な方は訪問介護をご利用下さい。
「巡回」「緊急対応」「相談業務」「介護福祉士、生活相談員による健康相談」
運営懇談会 年に2回開催
主な議題:サービス提供の状況、入居者の要望・意見の聴取、
事務連絡
入居者の条件 ・概ね60歳以上の自立者及び要支援、要介護者の方で加齢による身体的障がいの為に自宅で生活が困難な方
・常時医療機関において治療する必要のない方
・他の入居者に伝染するような疾患のない方
・自傷他害の恐れのない方
*入居にあたっては、入居契約書を締結の上入居していただきます。
身元引受人等の条件・義務等 ・身元引受人を1名以上定めていただきます。
・「身元引受人」は、契約上の債務について契約者と連帯して責任を負うことになります。また、施設提供者が入居契約の解除を必要と認め要請した時は、協議の上、入居者の身柄を引き取り、介護居室の入居者所有物の引き取り等を行っていただきます。
・契約者が入居者以外の場合、契約者と身元引受人は同一でもかまいません。
「返還金受取人」は、身元引受人が兼ねることができます。
・返還金は、本人又は「返還金受取人」に返還します。
修繕 ・事業者は、入居者が目的施設を利用するために必要な修繕を行います。この場合において、入居者の故意又は過失により本施設を汚損、破損又は減失させていた場合は、施設破損等届出書にて報告し、その費用は入居者が負担するものとします。
・入居者又は身元引受人等は、本契約が終了した場合は、直ちに居室を明け渡すこととします。居室の明け渡しの場合に、通常の使用に伴い生じた居室の損耗をのぞき、居室を原状回復することとします。
居室の確保 ・入居後、入院や長期外出等により居室不在の場合でも入居契約を解約しない限り、居室の利用権は確保されます。その間の室料・管理費は納入していただきます。
契約の解除 以下の場合には、一ヶ月の予告期間を置いて、契約を解除することがあります。
@入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入所したとき。
A利用料等の支払をしばしば遅滞するとき。
B居住権を勝手に転貸・譲渡する等の契約違反があったとき。
C共同生活の秩序を乱す行為があったとき。
損害賠償 当ホームにおいて、事業者の責任により入居者に生じた損害については、事業所は速やかにその損害を賠償します。
但し、その損害のはっせいについて、利用者に故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。
苦情の受付 当ホームにおける苦情や相談は、施設長又は生活相談員が受け付けます。
秘密保持 業務上で知り得た入居者又はその家族に関する秘密並びに個人情報については、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合又は入居者の事前の同意がある場合をのぞいて、契約終了後も、第三者に漏らすことはありません。
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