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そんぐケアセンター訪問介護事業所運営規定


<事業の目的>
第1条 株式会社そんぐが開設するそんぐケアセンター(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め要介護状態、又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定訪問介護を提供する事を目的とする。
<運営の方針>
第2条 事業所の介護職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄及び食事等の介護、調理・洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、並びに外出時における伊東の介助、その他の生活全般に渡る援助を行う。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
<事業所の名称等>
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称
そんぐケアセンター訪問介護事業所
(2) 所在地
釧路市鳥取大通5丁目6番10号
<従業者の職種、員数、及び職務内容>
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者  1名(兼任)を置く。
管理者は、事業所の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2) サービス提供責任者  10名(内常勤兼任1名)介護福祉士、基礎研修修了者を置く。
サービス提供責任者は事業所に対する、指定訪問介護の利用の申込に係わる調整、従事者に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行うとともに自らも指定訪問介護の提供に当たるものとする。
(3) 介護職員  72名にて訪問介護の提供にあたるものとする。
内訳 介護福祉士 23名 (常勤14人 非常勤9名)
基礎研修修了者 6名 (常勤1名 非常勤5名)
1級課程修了者 2名 (常勤1名 非常勤1名)
2級課程修了者 40名 (常勤19名 非常勤21名)
准看護師 1名 (非常勤1名)
(4) 事務職員  2名を置く。
必要な事務を行うものとする。
内訳 常勤兼任 2名
<営業日及び営業時間>
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1) 営業日
月曜日から日曜日の年中無休とする。
但し、土日・祝日は通常の勤務態勢と異なり2名〜3名の常勤体制にて運営し緊急時にも対応できる。
(2) 営業時間
午前9時から午後6時迄を原則とする。
但し、営業時間以外は、担当制をひき24時間緊急時に対応することが出来る。24時間電話番号は通常時と同じ0154-55-7821にて、NTTの電話転送システムにて対応。
<訪問介護の内容及び利用料率>
第6条
(1) 指定訪問介護の内容は次の通りとし指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働省が定めるものを基準とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。
※但し保険料滞納等により保健給付額が減額されている場合は減額後の額とする。
※また保険料滞納等により、法定代理受領サービスに該当しない場合は介護報酬告示上の額とする。
(2) 身体介護
(3) 生活援助
但し通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。尚、自動車を使用した場合の交通費は、当社の規定する指定した燃料費を徴収する。
(4) 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受ける事とする。
<緊急時における対応>
第7条 介護職員等は、訪問介護サービスを実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医に連絡する等の措置をとるとともに、管理者に報告しなければならない。
<通常の事業の実施地域>
第8条 通常の事業の実施地域は釧路市・釧路町とする。
<その他運営についての留意事項>
第9条 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また守秘義務等の徹底をはかり教務態勢の準備をする。
(1) 採用時研修 採用後一週間以内
(2) 継続研修 年2回
(3) 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(4) 従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
(5) この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社そんぐと事業所の管理者との協議に基づいて定めるのもとする。

附則
この規定は平成12年08月01日から実施する。
この規定は平成15年04月01日から実施する。
この規定は平成15年11月01日から実施する。
この規定は平成16年04月01日から実施する。
この規定は平成16年12月28日から実施する。
この規定は平成17年04月01日から実施する。
この規定は平成18年04月01日から実施する。
この規定は平成19年06月01日から実施する。
この規定は平成20年06月01日から実施する。
この規定は平成22年08月01日から実施する。
この規定は平成23年08月01日から実施する。
この規定は平成23年12月01日から実施する。
この規定は平成24年05月01日から実施する。
この規定は平成24年07月01日から実施する。
この規定は平成25年02月01日から実施する。

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