建設業許可の更新のお知らせ |
平成6年の建設業法の一部改正により、建設業許可の有効期間が3年から5年に変わりました。 このため、平成6年12月27日までに新規で許可申請して許可を受けた建設業者及び以前から許可を持っていて平成6年12月28日以降を許可日とする更新の許可を受けた建設業者は、間もなく5年間の許可の有効期限が到来します。 許可の有効期間は、許可通知書に記載してありますので、お確かめのうえ、下記の点に留意して更新の許可申請をしてください。 記 1 更新の許可申請は、許可の有効期間満了の日前30日までに申請しなければなりません。(有効期間を過ぎてからの申請は、更新ではなく新規の申請となります。) 2 商号、代表者、所在地、資本金、経営業務管理責任者、専任技術者等に変更があった場合は、所定の変更届を所管の土木事務所(大臣許可業者は県監理課)に提出してから申請して下さい。(提出するまで更新申請の審査はできません。) 3 決算後の変更届が未提出の場合は、所管の土木事務所(大臣許可業者は県監理課)に提出してから申請して下さい。 4 特定建設業許可業者は、財産的基礎の要件が改正されているので注意して下さい。 ■問い合わせ先 群馬県土木部監理課建設業グループ(電話027-223-1111 内線3520,3521,3522) |