高崎市では、昭和46年に市内を市街化区域と市街化調整区域に区分しました。その時より、市街化調整区域では開発行為や建築行為が制限され、分家住宅などの一部の例外を除いて、建物などを建築することができませんでした。 そこで、平成12年の都市計画法の改正に伴い、法第33条第4項及び、新たにできた法第34条8号の3をもとに『市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例』を制定し、このたび(平成16年4月1日より)、次に掲げる3つの条件を全て満たした土地において、市長の許可を経た自己用の住宅に限り建築することができるようになりました。これが新しい開発許可制度です。
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