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新しい開発許可制度とは

 高崎市では、昭和46年に市内を市街化区域と市街化調整区域に区分しました。その時より、市街化調整区域では開発行為や建築行為が制限され、分家住宅などの一部の例外を除いて、建物などを建築することができませんでした。
 そこで、平成12年の都市計画法の改正に伴い、法第33条第4項及び、新たにできた法第34条8号の3をもとに『市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例』を制定し、このたび(平成16年4月1日より)、次に掲げる3つの条件を全て満たした土地において、市長の許可を経た自己用の住宅に限り建築することができるようになりました。これが新しい開発許可制度です。

条件1. 次の条件をすべて満たす土地であること。
1
60m以下の敷地間距離で、40戸以上の建築物を連続してカウントできる区域であること。
  ※ 附属の建築物はカウントから除くものとします。
2
急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、宅地造成工事規制区域、地すべり防止区域など、災害の発生するおそれのある区域でないこと。
3
平成16年3月31日において農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域でないこと。
 ※ 平成16年3月31日において農用地区域除外の手続中であった土地についても、農用地区域でない土地に含みます。
条件2. 建物の用途は『自己の居住の用に供する住宅』であること。
個人の住宅の建築が目的であったとしても、市街化調整区域であることが根
底にあるため、需要以上に宅地化されないよう、土地分譲や建売分譲などの開
発行為は、この条例の対象外となります。
条件3. 最低敷地面積が250u以上であること。
敷地面積とは、道路後退のある土地を除いた部分をいいますので、許可される面積とは異なる場合がございます。


・許可に必要な添付図書
 
種類
注意事項
申請書 地目等によって、申請書が異なりますので、申請書ご記入の際には建築指導課までご連絡ください。
設計概要書 開発行為の場合のみ添付してください。
全部事項証明書 申請土地のものを添付してください。
同意書 申請地が借地等である場合、利害関係者のものを添付してください。
印鑑証明書 同上
住民票 申請者のものを添付してください。
農振除外通知書の写し お持ちの場合は添付してください。
現況写真 2方向を添付してください。
委任状 代理人が申請する場合に添付してください。
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都市計画図  
11
位置図 連たんを記入してください。(敷地間隔が広い部分は距離も記入してください。)
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公図の写し 申請土地の明示、公道(赤)・水路(青)の色分けをしてください。
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求積図 三斜法等による求積を敷地面積と許可面積の両方について記入してください。
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現況図 接する道路の幅員を記入してください。
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土地利用計画図 予定建築物を記入してください。
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排水計画平面図 建物外部の計画を記入してください。
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給水計画平面図 同上
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造成計画平面図 断面図の切断位置を記入してください。
19
造成計画断面図  
20
建物平面図・立面図 立面図には建物の最高高さを記入してください。
21
道水路占用許可書の写し 道水路を占用して使用する場合に添付してください。
22
水利権者の同意の写し 水路に排水する場合に添付してください。
23
合併浄化槽構造図 下水道整備区域外の場合に添付してください。
24
他の法令許可書の写し 他法令の許可が必要な場合に添付してください
・申請書式についてはこちらまで