憲法〈裁判官の身分保障〉
最高裁の裁判官は第79条で、下級裁判所の裁判官は80条で、それぞれ「報酬は在任中、減額することはできない」と明記されている。80条の場合、〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕 第八十条の2項で― 
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
―と定めており、いかなる場合も任期中の“賃金カット”はしてはならないとされている。

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