小規模修繕契約登録制度とは
「競争入札参加資格のない方にも公共工事を回してほしい」の要望に応えて、市内業者を対象に、市が発注する小規模な修繕の契約を希望する方を登録する制度です。
制度の対象となる契約は
対象となる小規模な修繕契約は、内容が軽易で履行が容易であり、契約予定金額が100万円未満のものです。(山形民商との交渉時に明らかにした年間のトータル対象金額は年間2億円を超えるとのこと)
☆建築関係・設備関係・土木関係
登録できる方
市内に主たる事業所または住所を有し、次の用件を全て満たす方です。
●山形市競争入札参加資格者名簿に登載されていない方。
●希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有する方。(設備関係の業種希望の場合など)
●発注の相手方として適当と認められる方
登録の有効期間と受付日時
受付は3月1日から30日、山形市市財政課契約係へ
登録有効期間は1年間。
民商では、仕事確保の観点から、
物品納入や業務委託での小規模契約登録制度
実現に向け各自治体に働きかけていきます |
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