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■設立 |
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千葉県暴力団追放県民会議(以下「県民会議」と略称します。)は、県民総ぐるみの暴力団追放運動をねばり強く展開するための組織として、平成元年6月1日、県、市町村、民間有志の拠出金により設立された財団法人です。 |
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平成4年4月22日、千葉県公安委員会から暴力団対策法第32条の3の規定による「暴力追放運動推進センター」の指定を受けました。 |
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新公益法人移行に伴い、平成22年12月1日「公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議」として登録し、新たにスタートしました。 |
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県民会議は、公益財団法人ですので、当県民会議に対しての寄付金に税法上の優遇措置が得られます。 |
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平成26年2月27日、国家公安委員会から暴力団対策法第32条の5第1項の規定により「適格都道府県センター」の認定を受けました。 |
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■設立趣意書(要旨) |
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最近の暴力団犯罪は、資金源を求めて540万県民の日常生活や企業の経済活動を脅かすとともに、各地で銃器発砲事件を起こし、また青少年にも重大な悪影響を及ぼすなど誠に憂慮すべき現状にあります。こうした暴力団の横暴に対しては、警察の強力な取締りとともに、県民ぐるみの強力な暴力団追放組織を結成して、暴力団の根絶を図ることが緊要です。そこで、新たに千葉県をはじめ各行政機関、団体、企業等の総力を結集した「千葉県暴力団追放県民会議」を結成して、粘り強く、しかも永続的な暴力団追放運動を展開していこうとするものであります。
平成元年6月
財団法人千葉県暴力団追放県民会議
設立代表者 沼田 武 |
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■推進している事業 |
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県民会議では、 |
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(1)暴力団追放意識の啓蒙活動 |
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(2)暴力団追放運動を進めている組織の支援活動 |
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(3)暴力団被害等に関する相談活動 (県警、弁護士会、県民会議の三者による「民事介入暴力事案等に対する連携についての協定」に基づく暴力団による被害の予防、救済) |
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(4)少年を暴力団から守る活動 |
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(5)暴力団組織からの離脱者への支援活動
(暴力団社会復帰対策協議会の効果的な運用) |
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(6)暴力団の事務所使用により、付近住民の生活の平穏等が害されることを防止するための活動 |
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(7)企業・事業所等の不当要求防止責任者に対する講習の実施 |
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(8)暴力団の違法、不当な行為で損害を受けた人たちの保護救済活動 |
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(9)暴力団排除対策の調査研究 |
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などを行っています。 |
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