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■暴力団対策法と責任者講習制度 |
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暴力団対策法では、公安委員会の事業者に対する援助の一つとして、事業所から選任届出された不当要求防止責任者(以下「責任者」といいます)に対して講習を行うことができることになっています。
暴力団員は、違法、不当要求のプロですから、事業者がそれに対抗するためには、講習を受け、必要な知識をもつ人を中心に対応することが大切です。責任者講習は、千葉県の場合、公安委員会が暴力団対策法に基づき暴力追放運動推進センターとして指定した(公財)千葉県暴力団追放県民会議に委託して行っています。講習の受講料は無料です。受講した責任者には公安委員会から受講修了書が交付されます。
具体的な講習内容は次のようなものです。
・暴力団をはじめとした反社会的勢力の活動状況
・不当要求の内容
・不当要求に対する対応要領(対応の心構え、対応方法など)
・不当要求を受けた場合の警察への連絡方法
・暴力団対策法の活用要領
平成29年末現在千葉県には、約13,500人の不当要求防止責任者がそれぞれの事業所で活躍しています。まだ、選任、届出をしていない事業所は、ぜひこの制度を活用してください。 |
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■責任者の選任と届出 |
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1. |
責任者とは |
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暴力団対策法では、「当該事業に係わる業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。」と規定されています。
責任者の業務(任務)は、事業活動に介入しようとする暴力団をはじめとした反社会的勢力に関する情報を早期に把握して、的確に警察に連絡したり、被害防止のため事業所での業務担当者に対して指導・教養を行うことによって、暴力団をはじめとした反社会的勢力の排除や組織防衛を行うものです。
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2. |
責任者の選任 |
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使用人その他従業員を使用する事業所であれば、その事業形態、事業の規模は問いません。
特に、風俗営業、飲食店営業、銀行等の金融業、建設業、不動産業等のように、事業所ごとに不当要求の行われやすい業種については、おおむね1事業所につき1人を選任することが適当です。また、責任者の選任については特に資格要件はありませんが、その業務からいって個人事業主以外では、被害防止のため使用人に対しての指導・教養を行う等の責任ある地位の方が適当です。 |
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3. |
責任者の選任届出の手続き |
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責任者の選任届出は、事業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出することになっています。
警察本部のホームページ
http://www.police.pref.chiba.jp/
(手続き→申請書ダウンロード)
からダウンロードして印刷、又は各警察署の刑事(二)課の受付に備え付けあります「責任者選任(変更)届出書」に、所要事項を記入して記名押印又は署名し各事業所を管轄する警察署の刑事(二)課に提出して届出していただきます。 |
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