相続手続き
相続の手続きを行うためには
だれが相続人であるのか?
財産や負債などの権利関係は、どのようなものが、どれだけあるのか?
次に、確定された相続関係、権利関係を
誰が、どのように権利関係を受け継ぐのか?
法定相続人定
「民法で定められた相続人」を「法定相続人」、そして、法定相続人が遺産
を受け継ぐ「民法で定められた割合」を「法定相続分」と言います。
相続人となるべき人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となる
第1順位 被相続人の子
被相続人よりも先に子が死亡しているとき等は、子の子が相続人(代襲者)となり、
さらに相続人(代襲者)が被相続人よりも先に死亡しているとき等には、さらにその
子が相続人(代襲者)となります。
第2順位 被相続人の直系尊属(父、母、祖父、祖母など)
親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者を先にする。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡しているとき等は、兄弟姉妹の子が相続人(代襲者)
となる。