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相続手続き

 相続の手続きを行うためには
 だれが相続人であるのか?
 財産や負債などの権利関係は、どのようなものが、どれだけあるのか? 
 次に、確定された相続関係、権利関係を
 誰が、どのように権利関係を受け継ぐのか?  

法定相続人

「民法で定められた相続人」を「法定相続人」、そして、法定相続人が遺産
を受け継ぐ
「民法で定められた割合」を「法定相続分」と言います。  

相続財産の代表的なもの

 1 現金
 2 預貯金
 3 土地、建物などの不動産
 4 家財道具、自動車、貴金属などの動産
 5 株式など有価証券
 6 借金などの負債
 

相続人となるべき人の範囲と順位
 配偶者は常に相続人となる

第1順位  被相続人の子
 被相続人よりも先に子が死亡しているとき等は、子の子が相続人(代襲者)となり、
 さらに相続人(代襲者)が被相続人よりも先に死亡しているとき等には、さらにその
 子が相続人(代襲者)となります。
 

第2順位  被相続人の直系尊属(父、母、祖父、祖母など) 
 親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者を先にする。

第3順位  被相続人の兄弟姉妹
 被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡しているとき等は、兄弟姉妹の子が相続人(代襲者)
 となる。