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遺産分割

相続についてはまず遺言が優先し、遺言がないときに民法の定める法定相続分
相続することになります。そして、遺産は一応、共同相続人の共同所有となります
が、しかし、そのままでは各相続人単独の所有財産とはなりません。


 遺産が全部現金、銀行預金、株式などの可分物(分割可能なもの)であれば相続
人の相続分に応じて分割することができます。しかし、遺産が現金や可分物だけと
いうような場合はまれで、ほとんどの場合、遺産は土地であったり、家であったり
、自動車であったり時計であったり、千差万別です。相続分の数字どおりにきれい
に都合よく分かれるようになっていません。


 相続人が遺産を相続しても、それをいつまでも共有状態にしておくと、財産の管
理・利用・処分のうえでさまざまな障害が生じます。そこでこの共有状態を解消し
て、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。

基本的には相続人同士が全員で話し合って、だれがどの財産をもらっていくかを
決めることになっています。この話し合いを遺産分割協議といい、相続人のうち
一人でも欠けている場合は無効となります。

 

1 どなたが亡くなったのですか(被相続人の確認)
  除籍謄本や戸籍謄本で死亡に日時を確認

2 誰が相続人でしょうか (法定相続人の確認)
  被相続人の原戸籍謄本
  被相続人の13歳からの身分関係確認
  各相続人の戸籍謄本や住民票で生存の確認

3 遺産の内容はどのようになってますか
  (遺産のないところに相続手続きなし)
  土地・建物・預金・有価証券・自動車など・負債財産

4 遺産をどのように分けますか
  遺言がある場合(公正証書・自筆遺言書)
  相続人全員で話し合いにより分ける 遺産分割協議書
  協議で定まらなければ調停による

5 相続人は相続を放棄をすることが出来る
  相続開始から三ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う