トップページ     相続手続き

公正証書遺言

法定相続から遺言相続へ
公正証書遺言を作成しておけば、原則としてその遺言が法定相続に優先します。
たとえば、不動産の場合は他の相続人のハンコがなくとも相続登記ができます。
公正証書遺言は取り消したり、変更したり自由にすることができます。

遺言公正証書作成のために用意するもの
1  遺言者の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)1通と実印
2  遺言者と財産をもらう人の関係を示す戸籍謄本・住民票
3  遺言者所有の不動産について、市町村発行の「固定資産税の評価証明書」1通
4  特定の不動産を特定の人に相続させる、又は遺贈する場合には、その不動産の登記
   事項証明書
5  証人2人が必要・住所・氏名・職業・生年月日・認印

次の人は証人になれません
1  推定相続人・推定相続人の配偶者・推定相続人の直系血族・受遺者の配偶者・受遺者
   の配   偶者の直系血族・未成年者・等  推定相続人 受遺者の兄弟姉妹も避けたい。

   証人は遠い親戚や友人。証人は遺言公正証書作成時の立会い人でお金を借りる時の保
   証人ではない。

   実際には公正証書遺言の依頼を受けた、行政書士や司法書士・弁護士等がなることが多
   いようです。


公正証書遺言がない場合

遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が
整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で大変なことは、相続人全員の考えを一
致をさせることです。

一人でも同意しないな者がいれば、争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながります。

遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「自分の子どもには、遺言書なんて必要ない」
と安易に考え遺言書を残さなかった場合です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを公正証書遺
言を作成しておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。