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センターの事業は? |
暴力団に関する相談の受付
常勤の相談委員が、暴力団等の不法行為に関する相談に無料で応じています。
相談の内容によって専門的な知識を必要とする場合には、センターが相談委員として委嘱している弁護士・少年指導委員・保護司が相談に応じています。
相談者の秘密は絶対に守りますから、ご安心下さい。
相談の方法は、センターの相談室で承るのが原則ですが、電話・手紙でも差し支えありません。 |
被 害 者 の 救 済
暴力団員から被害を受けた方の救済活動をしています。
暴力追放運動などに関して、暴力団員から暴行を受けるなど不当な被害を受けた方には、見舞金を支給することができます。
暴力団員に対して、被害回復措置・損害賠償請求や組事務所明け渡し請求などの民事訴訟をするについて、資金のない方には一定の額まで無利子で訴訟費用をお貸しします。
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少年に対する暴力団の影響排除
暴力団員が少年に対し、組員になるよう、或いは暴力団事務所に出入りするように勧誘などしている場合には、少年が暴力団組織に入らないように、暴力団員に働きかけるとともに、その少年の指導に当たっています。
既に暴力団員となっている少年が、暴力団組織から離脱する意志を持っている場合には、すみやかに離脱できるように必要な措置をとります。 |
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暴力団員の組織離脱支援
暴力団員で所属組織から離脱する意志を有する者に対して、離脱の支援をしています。また、離脱者に対しては、センターと警察・公共職業安定所等の関係機関で組織している「暴力団社会復帰支援協議会」で、離脱者の就労相談にも応じ、就職の支援体制も準備しています。 |
暴力追放思想等の普及高揚
暴力団からの被害を防止するために必要な知識を普及し、暴力を追放する気運を高めるために、暴力追放に関する県民大会を開催したり、ポスター・チラシ・パンフレットなどを作成して配布しています。また、出張講演等もしています。
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暴 力 排 除 活 動 の 支 援
各地域又は職域における暴力排除の組織活動団体に対し、必要な情報や資料を提供したり、具体的な活動の助言・指導・支援をしています。
また、暴力排除活動などに功績のある団体・個人の表彰をしています。 |
暴 力 団 の 動 向 把 握
暴力追放推進委員をはじめ県民のご協力をいただき、暴力団の日頃の活動や活動資金源等の実態を把握して、暴力追放活動に活用しています。 |
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暴力団に関する調査・研究
暴力団の活動実態、県民の暴力団に対する意識及びセンターに対する意見等を調査・研究して、今後の暴力追放対策に活用するため、新聞の関係記事・関係公刊書の収集、暴力団被害や暴力追放に関するアンケート調査の実施などをしています。 |
講習会等の開催
公安委員会の委託を受けて、企業・事務所等の暴力団対策責任者に対して、暴力団の実態や暴力団対策法のあらまし、暴力団対応要領などの講習をしています。
その他、センターの目的を達成するために必要な事業を行います。 |
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