暴 力 団 対 策 法
暴力団対策法とは何ですか?
 暴力団対策法は、暴力団の寡占化・広域化に伴う脅威の増大と巧妙な手口による不当な資金獲得に対する取り締まりの方策として制定された法律で、正確には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といい、平成3年5月15日に公布され、平成4年3月1日に施行されています。
暴力団対策法に違反した暴力団員にはどのような命令が出るのですか?
 都道府県公安委員会から指定された暴力団の暴力団員が、自分達が所属している暴力団の威力を示して金品等を要求するような行為(暴力団対策法では、これを「暴力的要求行為」といっています)を行った場合には、そのような行為を中止するように命ずることができます。
 そのような行為を再び行わないようにするための命令をすることもできます。
  暴力団追放!「三ない運動」の推進
  みんなの力で社会の敵、暴力団を追い出し、明るい街をつくりましょう
暴力団を「利用しない」 暴力団を「恐れない」 暴力団に金を出さない
全てを「金づるにする」
それが暴力団の姿勢です
恐れは「誤ったイメージから」
恐れることは暴力団を
助長させる
金が「腐れ縁の元」
暴力団を支援・容認する
ことになる
暴力団を利用したつもりが、骨の髄までしぼられます。 暴力団は怖いものではありません。皆で相談し合い、団結して対応しましょう。 暴力団に金を出すことは、結果的には暴力団を認め、資金獲得の手助けをすることになります。
暴力団は、タダでは動かず、法外な金を要求されます。 暴力団を恐れず「存在を許さない」と皆で対決姿勢をもつことです。 暴力団は一度味を占めると、何回も金を要求し続けてしぼり取るのです。
暴力団は、相手が弱い、甘いと見ると、トコトン食らいつき離れません 暴力団は、自らの遊びや組の活動資金を、常にかぎ回っているカネのための集団です。