暴力団員等に対する基本的応対要領
平 素 の 準 備
1 トップの危機管理意識 体制づくり 警察、暴力追放センター等との連携
 トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。
 担当者が気楽に報告できる雰囲気づくりを行う。
 あらかじめ対応責任者、補助者を指定しておき、対応マニュアル、報告手順などを定めておく。
 対応責任者は、組織を代表して応対に当たることから、組織としての回答を準備しておく。
 応対する応接室を決めておき、録音、撮影機器などをセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。
 警察、暴力追放センターとの連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。
具 体 的 な 応 対 要 領
1 訪問者のチェックと連絡 相手の確認と用件の確認 応対場所の選定
 受付係員又は窓口員は、来訪者の指名等の確認と用件及び人数を把握して、対応責任者に報告し、応接室等に案内する。  落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体、電話番号を確認し、用件の確認をすること。
 代理人の場合は、委任状の確認を忘れないように。
 素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって応対できる場所(自社の応接室)等の管理権の及ぶ場所。
 暴力団などの指定する場所や、組事務所には絶対に出向かないこと。

応 対 の 人 数 応 対 時 間 言動に注意する
 相手より優位に立つための手段として、常に相手より多い人数で応対し、役割分担を決めておく。  応対時間が長いと、相手のペースにはまる危険性が大きくなります。可能な限り短くすること。
 最初の段階で「何時には会議がありますから何時までならお話を伺います」等告げて応対時間を明確に示すこと。
 暴力団員は、巧みに論争を持ち込み、応対者の失言を誘い、又は言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」、「検討します」、「考えてみます」等は禁物です。
書類の作成・署名・押印 即答や約束はしない トップは対応させない
 暴力団は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金品要求の材料などに悪用します。
 又、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることがありますので署名や押印は絶対に禁物です。
 暴力団員の応対は組織的に実施することが大切です。相手の要求に即答や約束はしないことです。
 暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場で回答を求めます。
 いきなりトップ等の決裁権を持った者が応対すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「お前ではだめだ。社長を出せ、社長が会わない理由を言え」等と喰ってかかられます。
10 湯茶の接待をしない 11 応対内容の記録化 12 機を失せず警察に通報
 湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。
また、湯飲み茶碗等を投げつける等、脅しの道具に使用されることがあります。
 歓迎するお客さんではありませんので、接待は不要です。
 電話や面接の応対時間は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。
 相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をする。
 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため。
 平素の警察、暴追センターとの連携が早期解決につながります。