責 任 者 講 習
不当要求防止責任者制度とは
 あなたの事業所を暴力団等から守るための講習です
暴力団から不当な要求を受けた時、どのように対応すべきか、講習により具体的な要領をマスターしておくと安心です。
センターでは、公安委員会からの委託を受け、警察と連携し、暴力団等から不当要求による被害を防止するため「不当要求防止責任者講習」を開催しています。
(講習は無料です。)
講習届け出方法(2通り)
@電子申請
A責任者選任届出書(紙)を各警察署へ提出する
 受領した後、講習案内の往復ハガキが届きます
@電子申請
徳島県電子自治体共同システム(徳島県電子申請サービス)で検索


 ↓ 検索キーワード(手続き名)に
「暴対法に基づく不当要求防止責任者の選任届」と入力してください
 
 
  ID、連絡先メールを入力していただくと、折り返し申請方法のメールが届きますので必要事項を埋めて返信してください
利用方法電子申請の手引き
 A責任者選任届出書(紙)を各警察署へ提出する
事務所毎に
責任者を選任する
責任者選任届出書を
事務所を管轄する
警察署の刑事課
へ提出
受講希望者は当センター
又は
警察本部捜査第二課
組織犯罪対策係
(TEL 622−3101 
内線4434)まで連絡して下さい
責任者選任届出書(プリントアウトしてお使い下さい) 
 プリントアウト注意点
ページ設定    ヘッダーとフッダーをすべて「−空−」に設定
印刷プレビュー 「選択されたフレームのみを印刷する」に設定
不当要求防止責任者の役割
不当要求に対応する各事業所の内部体制の整備
不当要求による被害が発生した場合の被害調査及び警察等への連絡
社員等に対する不当要求についての指導・教育の実施
講習内容
暴力団情勢や暴力団等への具体的な対応要領
不当要求被害防止のためのビデオ学習
講習教材等の提供など
講習を終えると受講修了書が交付されます
講習種別
選任時講習 責任者に選任された時の講習
定期講習 選任時講習受講後、概ね3年を経過した時に受ける講習