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短時間の面接・筆記試験でだけでは見極められない。 そこで、職場で実際に働かせ、その仕事ぶりを見ることで 採用の可否を判断するための期間が「試用期間」と呼ばれています。 企業が試用期間を設定する場合は、 就業規則に「入社後三ヶ月期間は試用期間とする」などと 明記することが義務づけられています。 試用期間中の待遇などについても書かれているので、 就業規則は必ず目を通しておきましょう。
■どのような理由で試用期間中に解雇されるのか?
例えば、就業規則に「業務を遂行する能力に欠けている場合、解雇する」 と明記された場合、どの程度の能力が求められているのか
入社前にきちんと確認しておくことが大切です。 特に中途採用では、即戦力として力を発揮するように期待されているため
できるだけ具体的に聞いておかないと、解雇時にトラブルの恐れがあります。
■試用期間中、試用期間直後は、解雇されやすいのか?
試用期間中に、能力や適性などで従業員として不適当と判断された場合、 本採用した社員よりも比較的容易に解雇する事ができます。
しかし、入社日から15日以降に解雇する場合には、 試用期間中であっても、相応の解雇理由が必要になります。
なので、試用期間中、期間終了後に解雇される人の割合は、 低いと言われております。
■試用期間の長さは法律で決まっているのか?
試用期間の長さについては、特に規制はありません ただし、労働基準法において、
「1年を超える期間については締結してはならない」と定められているため、
1年が上限とされています。 会社側に解約権を長期間留保されているのは 公序良俗に反しているということから、
通常は1ヶ月から6ヶ月程度の場合が多いようです。
■試用期間に期間が延長や短縮されることがあるのか?
就業規則で「試用期間を短縮したり、延長することがある」 と規定している企業もあります。 短縮する場合は、従業員の地位の安定につながり、特には問題ありません。 しかし、延長する場合は従業員の地位を脅かすため、 特別な事情がないかぎり、できません。 「特別な事情」とは、病欠が長期に及んだり、肉親の介護など 出勤日数が足りない場合で、このよう場合にその日数分延長されます。
■試用期間中に解雇される場合、給与はもらえるのか?
入社してから、15日以降に企業が解雇する場合、 30日以上前に解雇予告を行なうか、
または解雇予告手当て(平均賃金の30日分以上)を支払うことが必要です。
なので、給与をもらえますが、 解雇の30日以上前に解雇を告げられた場合、
必ずしも、1か月分が貰えるわけではありません。