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そんぐケアセンター居宅介護支援事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社そんぐが開設する、居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員の修了者(以下「ケアマネジャー」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対する適正なケアプラン作成を目的とする。
(運営の方針)
第2条
(1) 事業所のケアマネジャーは、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう利用者の生活の質の向上に重きを置いたケアプラン作成にあたる。
(2) 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1) 名称 そんぐケアセンター居宅介護支援事業所
(2) 所在地 釧路市鳥取大通5丁目6番10号
(従業者の職種及び員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務1名)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに法令的に規定されている居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) ケアマネジャー 7名(常勤専任6名常勤兼務1名)
ケアマネジャーは、行政からの訪問調査又は認定依頼者のケアプラン作成を行い、利用者の自立を目指した適切なケアプランの作成を行い、サービスを提供できるよう努めるものとする。
(3) 事務職員 2名(常勤兼務2名)
必要な事務を行うものとする。
(4) ケアマネジャー1人当たりの担当利用者数を39人迄とする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日迄とする。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時迄とする。
(3) 電話により24時間常時連絡が可能な体制をとり、緊急への対応を行える用に連携を整える。
休日及び夜間、深夜緊急時連絡先 0154-55-7821
(居宅介護支援の提供方法)
第6条 居宅サービス計画作成の流れは次の通りとする。

@ 事業所は、ケアマネジャーに居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。

A 居宅サービス計画の作成開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正にお客様又はその家族等に対して提供し、お客様にサービスの選択を求めます。

B ケアマネジャーは、お客様及びその家族のおかれた状況等を考慮して、お客様に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

C ケアマネジャーは、前項で作成した居宅サービス計画の原案を盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その状況、内容、利用料等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様又はその家族等の同意を得た上で決定するものとします。

(居宅介護支援の提供方法)
第7条 居宅介護支援事業の内容は次の通りとし、居宅介護支援サービスを提供した場合の利用額は介護保険制度から全額支給される。
(1) 利用者の相談を受ける場所
当社居宅介護支援事業所相談室又は病院、利用者宅等心身の特性に合わせて対応する。
(2) 調査(課題把握)の方法
自社独自課題分析方式による。
(3) 居宅介護支援に要する費用
@ケアマネジャー1人当たり40件未満の場合
ア. 要介護1、2 (1,000単位)10,000円
イ. 要介護3、4、5 (1,300単位)13,000円
A減算される場合
ア. ケアマネジャー1人当たり(a.40件以上60件未満 / b.60件以上)
イ. 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
B加算について
ア. 初めてサービス計画を立てる時 3,000円
イ. 退院、退所をする場合 4,000円
ウ. 介護支援専門員が病院等に訪問し、その職員に対し必要な情報提供を行った場合(入院時情報連携加算T)
介護支援専門員が病院等に訪問する以外の方法でその職員に対し必要な情報提供を行った場合(入院時情報連携加算U)
1,500円


1,000円
エ. 小規模多機能型居宅支援事業所と情報
を共有した場合
3,000円
オ. 認知症日常生活自立度がV以上の場合 1,500円
カ. 独居の場合 1,500円
C特定事業所加算Uについて
ア. 算定要件を満たしている 3,000円
(4) 保険料滞納により、法定代理受領ができなくなる場合、利用料を頂きサービス提供証明書を発行し、後日市町村窓口に提出し、利用料の払い戻しを受けることができる。
(5) 次条の通常の事業実施地域を越えて行う居宅介護支援事業に要した交通費は、その実費を徴収する。尚、自動車を使用した場合の交通費は当社が指定した車輌燃料費を徴収する。
(6) 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前の文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(7) その他の料金として、要介護認定に伴う申請代行業務に係る下記の費用については、お客様の実費とし、その都度支払い頂くこととする。
@申請代行の書類作成に伴う公的機関からの証明書等の取得にかかる費用
Aかかりつけ医等から診断書を取得する費用
B申請代行業務に伴い、@、A以外に必要な書類等の取得にかかる費用
(緊急時における対応方法)
第8条 ケアマネジャーは、訪問中に利用者の病状及び生活に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医、家族関係者に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(守秘義務と秘密の保持)
第9条
(1) 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を厳守する。
(2) 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者の雇用契約の内容とする。
(通常の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は釧路市、釧路町とする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所はケアマネジャーの質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、又業務態勢を整備する。
(1) 採用時研修 採用後一週間以内に実施する。
(2) 継続研修 年2回実施する。
(3) この規定を定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社そんぐと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は平成18年4月1日から実施する。
この規定は平成19年4月1日から実施する。
この規定は平成20年4月1日から実施する。
この規定は平成21年6月1日から実施する。
この規定は平成24年4月1日から実施する。
この規定は平成25年2月1日から実施する。

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