定   款


    一般社団法人 長野県市町村職員年金者連盟定款
昭和56年9月25日長野県指令第214号
変更 平成3年6月4日長野県指令3広第129号
                                      全部変更 平成24年3月22日長野県指令23情私第734号
 社団法人長野県市町村職員退職者連盟定款(昭和56年長野県指令第214号)の全部を変更する。
    第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人長野県市町村職員年金者連盟という。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は、長野県長野市に置く。
    第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、多年公務に従事した者の経験と知識を生かし、地方自治の発展及び
 市町村等(長野県内の市町村及び市町村の組合をいう。以下同じ。)職員の福祉の向上
 に寄与するとともに、市町村等退職者の福利厚生の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
 (1) 市町村行政に関する調査研究及び相談
 (2) 市町村等職員のライフプランに関する講演、相談
 (3) 恩給・年金等の改善運動
 (4) 会報等の発行
 (5) 会員の福利厚生に関する事業
 (6) 前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事業
    第3章 会員及び代議員
(会員の種類)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 (1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人
 (2) 名誉会員 この法人対して特に功労があり、理事会で推薦した個人
(正会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を
 受けなければならない。
(代議員)
第7条 この法人の社員は、概ね正会員300人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という。)上の
 社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は
 理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補すること
 ができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事
 又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、5月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施 
 される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任
 追求の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起して
 いる場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該
 訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び
 解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこと
 とする)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することが
 できる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び
  当該特定の代議員の氏名
 (3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき
  2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の
 代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使すること
 ができる。
 (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
 (2) 法人法第32条第2項の権利(会員名簿の閲覧等)
 (3) 法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
 (4) 法人法第50条第6項の権利(会員の代理権証明書面等の閲覧等)
 (5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
 (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する
 責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、
 免除することができない。
(会費)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、正会員は、理事会において
 別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 正会員は、理事会において別に定める脱会届を提出することにより、任意にいつでも退会する
 ことができる。
(代議員の除名)
第10条 代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該代議員を除名
 することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(正会員の除名)
第11条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名
 することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(正会員資格の喪失)
第12条 第9条及び第11条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その
 資格を喪失する。
 (1) 第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
 (2) 総代議員が同意したとき
 (3) 当該正会員が死亡したとき
(代議員資格の喪失)
第13条 第10条の場合のほか、代議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
 喪失する。
 (1) 第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
 (2) 総代議員が同意したとき
 (3) 当該代議員が死亡したとき
 (4) 第9条、第11条及び第12条の規定により、正会員でなくなったとき
    第4章 総会
(構成)
第14条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会を持って法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 正会員及び代議員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (4) 定款の変更
 (5) 解散及び残余財産の処分
 (6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3月以内に1回開催するほか、必要がある場合には
 臨時総会を開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集
 の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 総会の議長は、会長をもってこれに充てる。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の
 議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 正会員及び代議員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ
 ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成
 を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選出された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。
    第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 23名以上27名以内
 (2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務
 執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、
 理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
 理事会に報告しなければならない。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の
 状況の調査をすることができる。
(役員の親族割合等の制限)
第26条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある
 者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの
 法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があって
 はならない。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
 した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。
(役員の損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、法人法第114条の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害
 賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
    第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長及び副会長の選定及び解職
 (4) 会員の入会の可否
 (5) 定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項
(招集)
第33条 理事会は、会長がこれを召集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた他の理事をこれに充てる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
 その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったもの
 とみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
    第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長
 が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
 監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
 第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の付属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を事務所に
 備え置くものとする。
(剰余金)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
    第8章 顧問、事務局及び支部
(顧問)
第41条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 職員は、会長が定めた職務に従事する。
(支部)
第43条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、別に定める地域ごとに支部を置く。
    第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、 総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
 及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は
 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
    第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
    第11章 雑則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、
 会長が別に定める。
    附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
 の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)(以下
 「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人
 設立の登記の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この定款は、整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
 特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、
 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は塚平清俊とする。
4 この法人の最初の副会長は以下のとおりとする。
  塚田卓英
  藤本  仁
  藤森  坦
5 この定款の施行後、最初の代議員は、特例民法法人時に行われた直近の代議員選挙において
 選出された者とする。なお、任期及び定数については、従前のとおりとする。

    


■ 連盟諸規程リンク集 (平成28年4月1日) (抄)

 〇 支部に関する規程  昭和56年規程第 1号
 〇 会員及び会費等に関する規程 昭和56年規程第 2号
 〇 表彰に関する規程 昭和56年規程第 3号
 〇 宿泊施設利用助成に関する規程 昭和56年規程第 4号
 〇 個人情報保護管理規程 平成17年規程第 1号

ダウンロード 届出別紙様式 

 第1号 加入届    第2号 異動届   第3号 脱会届
   



 

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