永住者ビザ 在留資格 永住者 永住許可申請

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金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 永住ビザとは  在留資格 永住者

 永住者ビザを取得すると、日本での活動が自由になります。また、他のビザでは必要な更新手続きも必要なくなりますので、外国人の方にとって永住者ビザを取得することは大きなメリットとなります。
 ただし、永住者ビザを取得しても帰化と違い、外国人であることに変わりありませんので、再入国許可と外国人登録は必要です。また、退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制され、現在のところ参政権もありません。

※永住ビザ申請のご相談例
 1.長い間日本にいるので、永住ビザを取得したい
 2.永住ビザの要件に該当していれば、永住ビザを取得したい
 3.自分で申請したが不許可となり、再度永住ビザを申請したい

 

 永住許可ガイドライン

1 法律上の要件
1) 素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
 罰金刑や懲役系などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
 ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1)及び2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2)に適合することを要しない。

2 原則10年以上在留に関する特例
1)  日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2)  「定住者」の在留資格で5年以上本邦に在留していること
3)  難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4)  外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 ※入国管理局ホームページ  永住許可・不許可事例

 

 永住許可申請の注意点

1)  永住許可申請の審査には時間がかかります。申請するときに、現在の在留資格の期限が迫っている場合、在留期間更新をしてから永住許可申請してください。
2)  永住許可申請する時点で現在のビザの在留期間が一番長いものでなければなりません。例えば、配偶者ビザでも1年のビザの場合は永住許可申請できません。

 

 栃木県、群馬県を中心に全国対応

<主な対応地域>
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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