人文知識国際業務ビザ 在留資格 人文知識国際業務
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金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 人文知識国際業務ビザとは

 人文知識・国際業務ビザとは、法律学、経済学、社会学などの人文科学の知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務で働くためのビザです。
 たとえば、翻訳、通訳、語学学校の先生、貿易、デザイナーなどが該当します。

 人文知識国際業務ビザ 許可基準

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない。

1.






2.







3.
 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期過程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を習得していること。
 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

 人文知識国際業務ビザ ご相談例

 ・語学学校の先生として就職が決まったので、ビザを取得したい
 ・翻訳、通訳として就職が決まったので、ビザを取得したい
 ・貿易会社に就職が決まったので、ビザを取得したい

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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