技能ビザ 在留資格 技能

国際結婚・ビザ申請/外国人手続きなび 〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2
金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 技能ビザとは

 技能ビザとは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務をする人のためのビザです。例えば、コックさん、外国の特有建築の大工さん、宝石の加工技師、動物の調教師、スポーツトレーナーなどが該当します。
 基準については、それぞれの職種について定められています。

 技能ビザ 許可基準 コックさんのケース

1.



2.
 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものにおいて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

 技能ビザ ご相談例

 ・中華料理・インド料理のコックさんを招へいしたい

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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