家族滞在ビザ 在留資格 家族滞在ビザ
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金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 家族滞在ビザとは

 家族滞在ビザとは、就労ビザや留学生ビザを取得している方の配偶者や子供が扶養を受けて、日本で一緒に生活する場合に該当するビザです。
 「扶養を受ける」というのは、原則として夫婦は同居し経済的に相手方配偶者に依存しており、子供は監護・養育を受ける状況であることを意味します。

 留学生の方が配偶者を呼ぶため、自分で申請したが不許可になってしまったというご相談がよくあります。
 留学生が配偶者を呼ぶ場合、アルバイトしか就労が認められていないため、収入が不安定なことから、難しい申請になっています。

 家族滞在ビザ ご相談例

 ・就労ビザの外国人の方が、配偶者・子を日本に呼びたい
 ・留学生が配偶者を呼びたい

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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