投資経営ビザ 在留資格 投資経営

国際結婚・ビザ申請/外国人手続きなび 〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2
金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 投資経営ビザとは

 投資経営ビザとは、一般的には、外国人の方が日本で会社を設立し事業を行う場合に取得する在留資格です。また、社長、取締役、支店長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う場合も投資経営ビザに該当します。

 投資経営ビザの取得を目的に新規に会社を設立する場合は、投資経営ビザ取得までに大きな投資を必要としますので、細心の注意が必要です。

 定住者ビザ ご相談例

 ・海外に本社がある企業が日本で法人を設立し、投資経営ビザを取得したい。
 ・就労ビザの方が法人を設立し、投資経営ビザを取得したい。

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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