企業内転勤ビザ 在留資格 企業内転勤

国際結婚・ビザ申請/外国人手続きなび 〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2
金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 企業内転勤ビザとは

 企業内転勤ビザとは、一般的に海外にある外国企業の本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。また、日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が、日本の本店へ転勤する場合も企業内転勤ビザが必要です。
 ただし、この企業内転勤ビザで転勤できる者は、人文知識・国際業務ビザまたは技術ビザの活動に該当する社員に限られていますので、単純労働に従事する社員には該当しません。

 企業内転勤ビザ 許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。
1.


2.
 申請に係る転勤直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」に掲げる業務に従事していること。
 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

 企業内転勤ビザ ご相談例

 ・海外本社から日本支社へ外国人社員を転勤させたい

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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