技術ビザ 在留資格 技術

国際結婚・ビザ申請/外国人手続きなび 〒326-0843 栃木県足利市五十部町399-2
金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 技術ビザとは

 技術ビザとは、理学、工学などの自然科学の技術または知識を必要とする業務jをする人のためのビザです。例えば、IT技術者、機械・建造物の設計者などが該当します。
 技術ビザを取得するには、大学での専攻内容、または実務経験と就労を予定している企業での担当する職務との適合性が重要になります。

 技術ビザ 許可基準

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、1に該当することを要しない。
1.



2.
 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業しているか若しくはこれと同等以上の教育を受けている、又は10年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を習得していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

 技術ビザ ご相談例

 ・IT技術者、コンピュータープログラマーを招へいしたい
 ・エンジニアとして就職が決まったので留学ビザから技術ビザに変更したい

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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