配偶者ビザ 結婚ビザ 在留資格 日本人の配偶者等

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金井行政書士事務所 行政書士 金井善久
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 日本人の配偶者等ビザ 配偶者ビザ 結婚ビザ

 一般的に配偶者ビザや結婚ビザなどと呼ばれていますが、正式には在留資格「日本人の配偶者等」のことです。
 この配偶者ビザを取得できるのは、以下のような場合です。

1.日本人の配偶者
 「配偶者」とは、現に婚姻している者を言い、相手方配偶者が亡くなった場合や離婚した場合は含まれません。婚姻は、有効な婚姻であることが要件で、内縁の妻や夫は含まれません。また、婚姻関係は形式的にも実質的にも認められるものでなければなりません。
2.日本人の特別養子
 特別養子(原則6歳未満の子)とは、家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係が成立しているため、認められています。
 なお、普通養子の場合認められてなく、配偶者ビザ取得に直接関係ありません。
3.日本人の子として出生した者
 「子として出生した者」とは、実子を言いますが、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、または本人の出生時に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本の国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合は問題ありません。

 国際結婚をしたのに、在留資格認定証明書交付申請が不許可に…

 「国際結婚すれば、配偶者ビザは当然取得できる」とお考えの方が多いようですが、残念ながら、不許可になる方があとを絶ちません。不許可になることは珍しいことではないのです。
 なぜ、本物の結婚であるにもかかわらず、不許可になってしまうのか?
 配偶者ビザは、就労ビザや留学ビザなど制限があるビザに比べてメリットが多いゆえに、偽装結婚などのケースがあとを絶ちません。日本人の配偶者としての配偶者ビザ申請の約7割が偽装結婚だとも言われているため、入国管理局の審査も非常に厳しくなっています。その結果、本物の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられ、不許可となってしまうのです。

 日本人の配偶者等ビザ ご相談例

 ・外国人と結婚したので、配偶者ビザを取得し日本で一緒に暮らしたい
 ・日本に在住する外国人の方と結婚したので、配偶者ビザに変更をしたい
 ・自分で在留資格認定証明書交付申請したら、不許可になってしまった

 主な対応地域
栃木県足利市、佐野市、小山市、栃木市、宇都宮市、岩舟町、大平町、鹿沼市
群馬県太田市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、伊勢崎市、高崎市、みどり市
埼玉県さいたま市、熊谷市、羽生市、加須市、深谷市、本庄市、久喜市など
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県などの関東地域
 主な対応地域以外につきましても福島県、新潟県、静岡県、愛知県など全国各地から在留資格に関する手続のご依頼をいただいております。

申請・手続別
  ・在留資格認定証明書
  ・在留資格変更
  ・在留期間更新

ビザ別
 身分系ビザ
  ・日本人の配偶者ビザ
  ・永住者ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ
 就労系ビザ
  ・人文知識国際業務ビザ
  ・技術ビザ
  ・技能ビザ
  ・企業内転勤ビザ
  ・投資経営ビザ
 親族・知人訪問、観光
  ・短期滞在ビザ

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