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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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遺産相続

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遺産相続について

皆さん、遺産相続と聞くと何を思い浮かべるでしょう?
テレビドラマなどでは親族間での争いがよく描写されています。
そんなイメージでしょうか?

家は貧乏だからそんなこと関係ないよ、とタカをくくっておられる方もいらっしゃるでしょうが、大体の家庭でも程度こそ大きくはなくともそれなりの思惑が絡んでなかなかスムーズにいかないものです。

そこで法律を上手く活用する必要が出てきます。
もともと法律は公平に出来ています。
遺言があるにしても、その遺言でさえ法律によって決まり事を定められ一定のルールの中で効力を持つものです。

正しく法律を利用して遺産分割協議を円滑に進めてゆきましょう。


遺産相続の流れ

被相続人の死亡

死亡診断書・死体検案書の受取
(死亡診断書は生命保険の請求にも使う事が多いので複数もらう事)
死亡届(死後7日以内)
死亡した人の所得税の申告・納付は死後4ヶ月以内
 
 
相続人・相続分の確定

法定相続分でなくとも話し合いがつけば任意の相続分も当然可能です。
 
 
遺言書があれば・・・・
遺言の検認手続きを遅滞なく家庭裁判所で行う。
(これを怠ると5万円以下の過料)  
遺言執行者の決定(遺言で指定する場合と家庭裁判所で選任する場合があります。)  
相続人の協議による執行

遺言の実現
財産目録の調整
相続人に目録の交付
財産目録に基づき
財産管理
遺言の執行に必要な
一切の行為を行う。
(相続人への分与、
  遺贈他)
遺言執行の終了を
相続人へ通知
   
遺産分割の協議

遺産分割協議書の作成
相続の放棄・限定承認は死後3ヶ月以内
遺留分の減殺請求権の時効は1年・除籍期間10年

 
 
 
各相続人が遺産を取得する手続きを行う。
(紛争があれば遺産分割紛争の解決手続きを行う。)
 
 
相続財産金額を確定し、相続税を支払う
(相続開始の日から10ヶ月以内)

 

弊事務所では遺産分割協議書の作成等についてもご相談を承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。

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※行政書士は法律により業務で知り得た情報について守秘義務を課されています。
(個人情報保護法とは別の法律で厳しく規制されています。)




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