NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

神奈川県個人情報取扱業務登録済
横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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建設業許可について

 
建設業(どのような業務かは別表をご参考ください)を営むには、建設業法 第3条に基づいて許可を受ける必要があります。

発注者から直接建設工事を請け負う元請負人は勿論、下請負人の場合でも、 請負として建設工事を施行するものは個人・法人を問わずこの許可を取ることが必要になります。
(ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は許可を必ず取得することはありません。

しかし、平成12年5月31日制定・交付された建設リサイクル業によって解体工事を行うものは、解体工事業の登録が必要になります。)


また、建設業の業種ごとに許可が必要になりますのでご注意ください。
建設業の写真

弊事務所では建設業許可申請を承ります。
お気軽に こちら までお問合せください。


許可の区分
建設業
許可
 
大臣許可   
特定許可 
個人
法人
一般許可 
個人
法人
知事許可   
特定許可 
個人
法人
一般許可 
個人
法人
大臣許可
営業所を複数の都道府県にまたがって設置する際にこちらの許可を取得します。
知事許可
営業所を単一の都道府県内に設置する場合はこちらの許可を取得します。
特定許可
発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額を3000万円以上
(建設工事一式ならば4500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施行させる場合にはこちらを取得します。
一般許可
特定許可が必要なケースがあてはまらない場合にこちらを取得します。
(工事を下請に出さない、下請に出しても1件についての下請契約の合計額で3000万円未満の場合など)
※なお、建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間の切れる日の前30日までに更新書類を提出する必要があります。

※個人事業で許可を取得して法人を設立した場合、許可を個人から法人へ引き継ぐことができません。
  この場合は新規に許可を取得する必要があります。



建設業許可の要件
経営業務管理責任者がいること
経営業務管理責任者になれる条件
法人では常勤の役員、個人では事業主本人または支配人登記をした支配人
常勤の役員、個人の場合事業主本人 または支配人登記をした支配人が破産の宣告を受けて復権していないものでなく、後見・補佐・補助を受けている者でないこと 新項目
次の条件のどれかに当てはまること
(1) 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経験を有する事
(2) 許可を受けようとする建設業に関して、(1)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること
(3) 許可を受けようとする建設業以外の建設業にあって、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経験を有する事
選任の技術者がいること
選任技術者になれる条件
「一般」建設業の場合、次のいずれかに該当するもの
(1) 大卒または高卒等で、申請業種に関する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種での実務経験
を 有するもの
(2) 学歴にかかわらず、申請業務での実務経験を10年以上有するもの
(3) 申請業務に関して法定資格・免許を有するもの。場合によっては1年以上の実務経験を求められる。
 
「特定」建設業の場合、次のいずれかに該当するもの
(4) 「一般」の場合の条件(1),(2),(3)のどれかに該当した上、申請業種に係る建設工事で、
発注者から直接請け負った建設工事でその請負金額が4500万円以上の ものに関して
元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上あるもの
(5) 申請業務に関して法定の資格免許を有するもの
(6) 建設大臣が(4),(5)に掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者
(なお、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については(5)に該当する者または(6)のうち(5)について同等以上と認定した者が条件を満たします。)
請負契約に関して誠実性があること
請負契約の締結・履行の際、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する恐れのない者、
工事内容・工期・損害の負担等について契約に反する行為をする恐れがない者であることが求められます。
財産的基礎、金銭的信用があること
「一般」の場合、次のいずれかに該当すること
(1) 自己資本の額が500万円以上あること
貸借対照表の資本合計の部分が自己資本に相当します。
(2) 500万円以上の資金を調達する能力があること
金融機関が発行する預金残高証明書、固定資産税納付書、不動産登記簿謄本等をもって能力があることを証明します。
(3) 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
許可の「更新」の場合、これにあたります。
 
「特定」の場合、次のすべてに該当すること
(1) 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
法人の場合:(当期未処理損失−法定準備金−任意積立金合計)/(資本金)<0.2
個人の場合:(事業主損失−事業主借勘定+事業主貸勘定)/(期首資本金)<0.2
(2) 流動比率が75%以上であること
(流動資産合計)/(流動負債合計)>0.75
(3) 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
 
許可をうけようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
例えば、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者、建設業の許可取り消され、
取り消しの日から5年を経過しない者等
他にも欠格要件はいろいろあります。幣事務所ではご相談を承っております。
※要件の詳細についてはご相談ください。

※建設業許可申請には登録免許税・手数料が必要になります。
(大臣許可新規の場合15万円、知事許可新規の場合9万円等)ご注意ください。

※建設業の許可は申請書を提出してから、約2ヶ月(知事許可の場合。大臣許可の場合は約4ヶ月程度)ぐらいかかります。
ある程度余裕をもったスケジュールで望むことをお勧めします。

許可取得後も事業内容や営業所の変更等があった場合、各種届出が必要です。
また、毎営業年度(決算期)を経過した時は4ヶ月以内に工事履歴書・各報告書を提出しなくてはなりません。
お気をつけください。

弊事務所では各種届出・報告書等についてもご相談を承っております。


URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/