経営業務管理責任者がいること |
経営業務管理責任者になれる条件
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法人では常勤の役員、個人では事業主本人または支配人登記をした支配人 |
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常勤の役員、個人の場合事業主本人 または支配人登記をした支配人が破産の宣告を受けて復権していないものでなく、後見・補佐・補助を受けている者でないこと |
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次の条件のどれかに当てはまること
(1) |
許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経験を有する事 |
(2) |
許可を受けようとする建設業に関して、(1)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること |
(3) |
許可を受けようとする建設業以外の建設業にあって、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経験を有する事 |
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選任の技術者がいること |
選任技術者になれる条件
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「一般」建設業の場合、次のいずれかに該当するもの
(1) |
大卒または高卒等で、申請業種に関する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種での実務経験
を 有するもの |
(2) |
学歴にかかわらず、申請業務での実務経験を10年以上有するもの |
(3) |
申請業務に関して法定資格・免許を有するもの。場合によっては1年以上の実務経験を求められる。 |
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「特定」建設業の場合、次のいずれかに該当するもの
(4) |
「一般」の場合の条件(1),(2),(3)のどれかに該当した上、申請業種に係る建設工事で、
発注者から直接請け負った建設工事でその請負金額が4500万円以上の ものに関して
元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上あるもの |
(5) |
申請業務に関して法定の資格免許を有するもの |
(6) |
建設大臣が(4),(5)に掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者
(なお、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については(5)に該当する者または(6)のうち(5)について同等以上と認定した者が条件を満たします。) |
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請負契約に関して誠実性があること |
請負契約の締結・履行の際、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する恐れのない者、
工事内容・工期・損害の負担等について契約に反する行為をする恐れがない者であることが求められます。 |
財産的基礎、金銭的信用があること |
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「一般」の場合、次のいずれかに該当すること
(1) |
自己資本の額が500万円以上あること
貸借対照表の資本合計の部分が自己資本に相当します。 |
(2) |
500万円以上の資金を調達する能力があること
金融機関が発行する預金残高証明書、固定資産税納付書、不動産登記簿謄本等をもって能力があることを証明します。 |
(3) |
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
許可の「更新」の場合、これにあたります。 |
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「特定」の場合、次のすべてに該当すること
(1) |
欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
法人の場合:(当期未処理損失−法定準備金−任意積立金合計)/(資本金)<0.2
個人の場合:(事業主損失−事業主借勘定+事業主貸勘定)/(期首資本金)<0.2 |
(2) |
流動比率が75%以上であること
(流動資産合計)/(流動負債合計)>0.75 |
(3) |
資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること |
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許可をうけようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと |
例えば、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者、建設業の許可取り消され、
取り消しの日から5年を経過しない者等
他にも欠格要件はいろいろあります。幣事務所ではご相談を承っております。 |