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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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遺言書の作成について

遺産相続

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遺言書の作成について

あなたは遺言というと何を想像しますか?
人生の締め括りに大切な人達へ自分の財産・生きた証を残したい、
そんなイメージでしょうか?

確かに遺言は自らの死後に効力をもちますが、
今これからをより良く生きるために作成するものでもあります。

元気で生きているうちに残す事で先の憂いを絶ち、
先々の人生設計に役立てる指針として利用することもできます。

また、遺産分割協議もスムーズに進めやすく相続手続きの煩雑さも緩和できます。
さまざまな立場の相続人の主張・論争・ぶつかり合いというのは
何もドラマの中だけのものではありません。

遺言の意義は自分の財産を自らの死後も自分の意志で処分することができる
という事です。

上手に活用して満足のいく人生を送るため、弊事務所をご利用ください。

下記に遺言書を作成したほうが良い場合を挙げておきます。

特にお世話になった家族や可愛いお孫さんに遺産を送りたい方。
お子様がおられず、奥様(旦那様)に全財産を相続させたい方。
※相続人は配偶者のみとは限りません
先祖代々引き継いできた財産を守るため、後継者に相続させたい方。
事業を後継者に受け継いでもらいたい方。
奥様(旦那様)の先々の生活安定のために、多くの財産を相続させたい方。
行方不明の推定相続人がいる方 ※家出したご子息の行方が分からない方等
内縁の妻(夫)がいる方
再婚している方 ※特に前妻の子と後妻がいるようなケース
日ごろお世話になっている方に恩返しをしたい場合
施設に寄付する等自分の財産を世の中のために役立てたい方
相続人がいない場合

弊事務所では遺言の作成についてご相談を承ります。
どうぞお気軽にご連絡ください。

また、遺産分割協議書の作成についてもご相談を承っております。


ご質問・ご相談については こちら へ


遺言書の種類について

一口に遺言といってもその種類は様々で各々メリット・デメリットが存在します。
どんなものがあるか見てゆきましょう。
遺言書の種類
特徴
自筆証書 遺言 遺言書の全文・日付・氏名を自分で書いて(手書き)押印するものです。

メリット  簡単に作成できます。
 
デメリット 紛失や偽造・方式不備による無効の可能性があり、相続の時には家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

 
公正証書 遺言 証人を二人以上設け、公証役場で作成します。


メリット  証拠能力が高く、紛失・偽造の可能性が低い上、検認手続きが不要となります。
 
デメリット 費用と手間がかかります。

 
秘密証書 遺言 本人が遺言書を作成・署名・押印後、封をし、遺言書と同じ印で封印します。
その後証人を二人以上設け、公証役場で手続きをして作成します。

メリット  遺言書の存在を明確にした上で、遺言内容を秘密にする事ができます。
 
デメリット 方式不備の恐れがある上、作成手続きが煩雑です。また検認手続きも必要です。

 
(上記以外にも船舶等に乗っていて緊急の場合に行う形式もございます。)

弊事務所では遺言の作成についてご相談を承ります。
どうぞお気軽にご連絡ください。

相談内容は遺言書の内容・形式についてでも構いませんし、公正証書遺言などの作成も承ります。


ご質問・ご相談については こちら へ

※行政書士は法律により業務で知り得た情報について守秘義務を課されています。
(個人情報保護法とは別の法律で厳しく規制されています。)




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