法人設立について(会社の設立について)
法人とは?
法律によって、権利能力を持つ付与された団体のことをいいます。
法人はその目的によって何種類かに分かれます。
とくに株式・有限会社など営利を目的とした法人を「営利法人」、
社員の共益を目的とし、
特定の非営利活動を目的とした「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。
法人設立についてメール・お電話でもご相談を承っております。(こちらへどうぞ)
法人設立のメリット
1.
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社会的信用が高まる。
銀行融資を受ける際でも、個人事業より法人のほうが多少有利になるようです。 |
2.
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法人税が比例税率で一定である。
各種法人比較表を参考にしてください。 |
3.
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所得分散ができる。
経営者・役員の給料を経費で落とすことができます。
給料には所得税がかかりますが、所得に分散されるので、税金計算上は有利になります。 |
4.
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社会保険に加入できる。
保険料の半額は会社負担の経費となるため、損金として落とすことができます。
経営者・役員の負担分は半分で良いことになります。 |
※多くの書籍・事務所が挙げている「社員は出資だけの責任を負えばよい」というメリットは
実際の経営に照らし合わせるとあまり無いと考えております。
金融機関から融資をした時、大体 経営者の方が連帯保証人となります。
結局は経営者が無限責任を負うことになる事が多いのです。
法人設立のデメリット
1. |
設立の手続きが煩雑
法律に定めてある手続きが必要です。また、設立費用も意外とかかります。 |
2. |
機敏な経営ができない
設立登記では定款に事業内容を記載します。そのため、事業内容の変更や、新規事業参入にはその都度、定款の記載事項変更登記が必要になります。 |
3. |
経理の記帳や決算手続きが面倒
決算書類は貸借対照表・損益計算書が必要です。
経理処理は「会計の原則」に基づいて行う必要があります。 |
各種法人比較表
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普通法人
(企業)
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NPO法人
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人格無き
社団・財団
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公益法人
(社団・財団)
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寄付金収入 |
課税
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非課税
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非課税
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非課税
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事業収益 |
普通課税
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普通課税
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普通課税
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軽減税率
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(税法上の収益事業(33種)のみ)
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金利収入 |
課税
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課税
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課税
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非課税
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みなし寄付金 |
なし
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なし
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なし
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あり
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個人の寄付金控除 |
なし
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なし
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なし
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なし
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地方税の寄付金控除 |
なし
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なし
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なし
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なし
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※人格無き社団・財団とは官公庁の許可を受けていない団体(ボランティア)が、税務署の許可を得て資格を得るものです。
※中間法人制度は2008年12月で廃止になりました。
この法人はこんな人にお勧め!
・自分の思いついたビジネス・プランを使って利益をあげたい → 営利法人(株式会社・合同会社等)
・仲間内で利益を分配するが、大掛かりな事業ではないし、大きくする予定もない。 → 合同会社
・利益をあげる事よりも、社会貢献を追及したい → 特定非営利活動法人(NPO法人)
なぜ行政書士に定款作成を依頼するのか?
仮に、株式会社を設立して介護タクシー事業を始めるとします。
資金にはあまり余裕はありません。さて、どのようにして手続きを行うのでしょうか? 昨今、法人設立、特に株式会社など営利法人の設立についての参考書籍が巷にあふれています。
また、設立登記は弁護士・司法書士の先生方が業務として行っております。 介護タクシー事業を始めるには、株式会社の登記だけでは完了しません。
その後、役所に訪問介護事業の指定申請書を提出したり、運輸局にはタクシー事業の許可を申請しなくてはなりません。
(まあ、ここまではHOW TO本によっては記載されています。) 他にも事業によっては定款に記載された目的が不適切で許可が下りないものもあります。
(例えば、民間患者等輸送事業では、介護タクシーの許可は難しいでしょう。
しかし、この目的の文言で設立登記されているケースもあります。) 他にも、事業を行う予定だった建物の変更(改築)や有資格者の求人などで
貴重な時間や資金を浪費してしまうことは、大きな痛手となることは想像に難くありません。 そこで事業を開始する手続きの相談相手として行政書士も視野に入れて頂きたいのです。
行政書士は官公庁に提出する書類の作成・提出の代理を主な業務としております。
そして、事業を始める際には、お気軽にご相談ください。
事業開始をスムーズにロス無く行うために、弊事務所も尽力いたします。
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