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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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有限会社存続・株式会社への変更について

新会社法 施行によって
新しく有限会社は設立できなくなります。
有限会社として吸収合併の吸収合併存続会社、吸収分割の吸収分割継承会社にもなれません。
更に、有限会社として増資、組織変更もできなくなります。
現行の有限会社は商号に「有限会社」を含む事にはなりますが、株式会社として存続することになります。
具体的には「非公開・取締役会非設置会社」という形態を持つ株式会社になります。
また、商号変更を行う事でいわゆる「株式会社」へ組織変更することが可能になります。
株式会社の最低資本金の制限がなくなります。
確認株式会社、確認有限会社の定款で取り決めた解散事由を削除することが可能になります。
解散事由の削除をせず、資本金の増資をしないまま設立から5年経つと、
その法人は解散する事になります。ご注意ください。

有限会社の経営をなさっている方々へ
有限会社の商号を存続、現在の会社形態を維持したい場合
現行の定款記載事項が、法律と照らし合わせて整合性が取れているか確認して、意味のなさなくなっている部分に関しては、定款変更の手続きを行うと良いでしょう。

また、定款記載事項のうち、

・議決権の数・議決権を行使することができる事項に関する別段の定め
・利益の配当に関する別段の定め
・残余財産の分配に関する別段の定め 等 

特別な定めがある場合は会社法施行から6ヶ月以内に
変更の登記を届け出る必要があります。
株式会社へ組織変更したい場合
 最初に公開会社にするのか、非公開会社にするのか考えます。
次に取締役会を置くのかどうか、会計参与を置くのか考えます。
このように、まずどのような組織にするのか組織設計を始めます。

組織形態にあわせた定款へ変更する手続きを行います。
場合によっては取締役会を開いて代表取締役も決定します。

その後、「商号変更による通常の株式会社への移行による株式会社設立」 および 「商号変更による通常の株式会社への移行による有限会社解散」 、 場合によって 「定款記載事項の変更」の登記を届け出ます。

最後に商号変更に係る部分で税務署、労働基準監督署など各種官公庁へ届を出す事が必要になります。
※特に「株式会社」への組織変更をお考えの方、新会社法施行後に一度株式会社に変更してしまうと、有限会社に戻す事はできなくなってしまいます。慎重に熟慮を重ねた上でご判断くださいませ。


弊事務所では、有限会社存続(定款内容確認等)・組織変更(商号変更) について
ご相談を承っております。詳しくはこちらまで


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