NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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合同会社設立

合同会社とは?

出資額を限度とする有限責任社員(ここでの社員は共同出資者・所有者という意味です。)からなる会社です。

出資者全員が有限責任社員として事業に参加することになり、イメージ的には有限会社に近いものがあります。

しかしながら、利益配分においては出資額に左右されず、人的貢献度にあわせて配分する事ができる他、
合名・合資会社に近い部分もあり、研究開発ベンチャー企業デザイン系コンサルタント業等に利用しやすい会社形態といえます。


弊事務所では合同会社ついてのご相談を承ります。お気軽に こちら までどうぞ。

合同会社の特徴

1.

社員が出資をするが、出資一口の金額に制限は無く、均一であればよい。
最低資本金の制度は合同会社もありません。
2.
取締役は1名以上必要
3.
株式会社よりも自由に会社の機関設計ができる。
4.
損益配分が出資比率に縛られず柔軟に行う事ができる。
5.
決算書類を作成する義務は課されている。
6.
株式会社より信用面で劣る等、資金調達の面でやや不利な場合がある。
 
合同会社設立にかかる費用(注:弊事務所へ支払う報酬額ではありません。)
定款認証 設立登記

合同会社は定款の認証が必要ありません。

登録免許税 資本金額の1000分の7(最低6万円)
法人設立後(登記完了確認や資本金引き出し、税務署等諸官庁届出用)
合計
最低 約7〜8万円
登記簿謄本発行手数料 1000円×必要数
印鑑証明書発行手数料 500円×必要数
(資本金・什器代等各種創業費および書類作成・相談料などコンサルティング料金を除く)

合同会社の定款作成についてご相談を承ります。詳しくはお問い合わせください。


合同会社設立の流れ
会社の概要を決める
類似商号の調査を登記所で行う
(登記官と相談をしておくこと)
社員(出資者)全員の印鑑証明書をそろえる
法人代表印(代表取締役の印鑑)、
社印(社名だけ入った角印)、ゴム印等を発注する
会社の定款を作成する
※定款の認証は行いません。
出資金を金融機関に払込み、
払い込みがあったことを証する書類
を作成する。
資本金額の計上に関する代表社員の証明書
を作成する。
登記申請書類、届出書類を調整し、
登記申請書を作成する
本店を所轄する法務局(登記所)に
設立登記の申請書を提出する
会社の登記簿謄本、
法人代表印(代表取締役の印鑑)証明書などの交付を申請する
登記完了後、会社設立後に諸官公庁、銀行等へ届出を行う


弊事務所では、合同会社設立(定款作成)についてご相談を承っております。
詳しくはこちらまで

 

URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/