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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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成年後見制度について

ある事件がおきました。
埼玉県にお住まいのご姉妹が業者の言うままにリフォーム工事を発注してしまい、多額の代金を請求される事態になりました。

その工事の大半は不要なものであり、ご姉妹の弱みに付け込んだ極めて悪質な商法であることが明らかになりました。

ニュースなどでも報道されたので記憶されている方もいらっしゃると思います。
何故、このような事件がおきてしまったのでしょう?

理由はいろいろありますが、大きなポイントとしてこのご姉妹が高齢で判断能力が少し鈍っていたことが指摘されています。

もし、判断能力のしっかりした方がお二人についていたらこのような被害は防げたかもしれません。

具体的には認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が充分でない方々を保護するための制度として成年後見制度があります。

これは後見人が後見制度を利用される方の代わりに契約等の法律行為をしたり、
日用品の購入など日常生活に関する行為を除いて本人または後見人がした本人にとって不利益な法律行為を取り消したり出来る制度です。


成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分けると法的後見制度と任意後見制度というものがあります。

 
対象者
後見人について
保護の範囲
法的後見制度
「後見」
 
判断能力が欠けているのが通常の状態の方  家庭裁判所で任命された
後見人
契約等財産に関する
法律行為全般
「保佐」 判断能力が著しく不十分な方 家庭裁判所で任命された
保佐人
不動産売買・借金・相続に関するもの等重大な財産に関する法律行為
「補助」 判断能力が不十分な方 家庭裁判所で任命された
補助人
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
任意後見制度
判断能力が低下した方 予め自分で選んだ後見人
(家庭裁判所の審理を経て
後見人監督人がつきます。)
成年後見契約の範囲内で定められた法律行為

任意後見制度は後見人を指定できない法定後見制度と違って後見制度を利用される方が、 自分で判断能力が衰えた時の後見人となる人をあらかじめ選ぶことができます。

任意後見契約は公正証書によって契約書を作成します。
公証役場への基本手数料は11,000円です。

弊事務所では任意後見についてご相談を承ります。
どうぞお気軽にご連絡ください。

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(個人情報保護法とは別の法律で厳しく規制されています。)





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