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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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クーリングオフについて

クーリング・オフができる商品
(特定商取引法によるもの)


クーリングオフ制度が
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連鎖販売取引(マルチ商法)
について

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クーリングオフ制度について

あなたは、訪問販売員の執拗な勧誘にあって、
やたらと高価な品物を買って後悔したことはありませんか?

恥ずかしながら、11年前、私は販売員の執拗な勧誘にあって一枚の絵画を買う契約をしてしまいました。
しかもその金額は120万円。クレジットローンを組まされて70分割払いで・・・・。

安月給だった当時、私にクレジット契約の確認の電話をしてくださった信販会社の担当部長様と相談の上、信販会社と絵画販売会社の双方へ特定商取引における解約の通知を簡易書留め郵便で行い、事無きを得ました。

これが、俗に言われるクーリングオフ制度だったのです。
(クーリングオフの方法についてはこちら


※弊事務所ではクーリング・オフの書面作成についてのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。



クーリング・オフ制度の背景

クーリング・オフというのは消費者の保護の為、特別に消費者側が一方的に契約を解消できる制度です。
しかしながら、どんな場合でもクーリング・オフ制度を利用できるわけではありません。
それはなぜでしょうか?

私たちは普段「契約」によって物品やサービスを購入しています。
物品・サービスの売買は消費者側の「買います。」という申込みと販売業者側の「売ります。」という承諾が一致した時、契約は成立します。

一旦 成約した契約は守らなくてはなりません。これが「契約の原則」です。

しかしながら、近年横行している悪質な販売方法では消費者の不意を打ち勧誘行為を行い、消費者が正常な判断ができないうちに契約を成立させようとする手法が行われます。

このような消費者側が一方的に不利な状況での契約については消費者を保護する必要があります。
そのため、「契約の原則」の例外としてクーリング・オフ制度が制定されたのです。

クーリング・オフ制度はあくまで「契約の原則」の例外ですので、店頭で普通に購入した物品などには使えません。
悪質商法に引っかからないことが肝心ですが、万が一のためにどのような場合使えるかを知っておきましょう。

>クーリングオフ制度が使えないケース


クーリング・オフの種類
法律で設けられているもの 特定商取引法によるクーリングオフ
訪問販売、電話勧誘販売、特定のサービス提供契約
マルチ商法(連鎖販売取引)、内職商法(業務提供誘引販売取引)
特定商取引法以外の法律によるクーリングオフ

一部のクレジット契約、店舗外での宅地建物の取引
海外先物取引、指定商品で3ヶ月以上の預託取引
投資顧問契約、商品投資契約、冠婚葬祭互助会の入会契約
50万円以上の新規ゴルフ会員権販売
店舗外での契約期間1年を超える生保・損保契約
業界・個別の業者が自主的に設けているもの 契約書の記載事項によるクーリングオフ(例:通信販売)
※法律ではクーリング・オフの対象になっていない場合でも、業界・業者によって自主的にクーリング・オフが設けられている
  場合もあります。契約を結ぶ前に契約書をよく確認することが重要です。


ここでは「特定商取引法によるクーリングオフ」について解説してゆきます。


クーリング・オフ制度が利用できる条件(特定商取引法によるもの)
訪問販売であること
特定商取引法第2条で定義する訪問販売であること
 (営業所・代理店以外の場所で売買契約・役務提供契約が締結される販売方法かどうか?)
キャッチセールス(路上で呼び止められて営業所に連れて行かれる)で営業所で契約した場合も対象
アポイントメントセールス(商品販売等の目的を告げられずに電話で呼び出されて営業所に行く)で
 営業所で契約した場合も対象
特定商取引法第26条の適用除外に注意
 (営業で使用する目的で契約を結んだか?日本国外への商品・権利の販売又は役務の提供か?
  販売元が国・地方公共団体か?事業者が従業員に対して行う販売・役務提供か?)
 (契約が自宅で購入をすることを請求して訪問させた訪問販売か?
  営業所以外の場所で契約することが通例になっている上、
  購入者・役務の提供を受ける者の利益が害される恐れのない取引の仕方でおこなわれた販売か?)
 (契約が自宅で購入をすることを請求して電話させた電話勧誘販売か?
  電話勧誘を受けた後、郵便等で契約することが通例になっている上、
  購入者・役務の提供を受ける者の利益が害される恐れのない取引の仕方でおこなわれた販売か?)
指定商品、指定権利、指定役務(サービス)であること
詳細は別表をご覧ください。
指定商品の中でいわゆる消耗品の場合、まだ使用していないこと
消耗品についての告知があったかどうか注意してください。
消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。
契約書を受け取った日から起算して規定の日数以内であること
訪問販売 ・・・・・
8日間
電話勧誘販売 ・・・・・
8日間
マルチ商法 ・・・・・
20日間
特定継続的役務
 (いわゆるエステティックサロン
  いわゆる語学教室
  いわゆる家庭教師
  いわゆる学習塾
  いわゆるパソコン教室
  いわゆる結婚相手紹介サービス)
・・・・・
8日間
業務提供誘引販売
 (いわゆる内職・モニター商法)
・・・・・
20日間

※クーリング・オフについて何も説明も無くかつ、契約書にも記載がない場合
 クーリング・オフについて書面で知らされた日から起算して8日以内であること

※またクーリング・オフ妨害(クーリング・オフができないという虚偽の説明や脅迫行為)は法律で禁止されています。
いわゆる現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)で、代金の総額が3000円未満ではないこと
要するに、価格が3000円未満で現金払いで購入した商品ではないこと


クーリング・オフの方法(特定商取引法によるもの)

販売業者等に申込みの撤回または契約の解除の意思表示を書面 によって行います。
クレジット契約も結んだ場合は販売業者だけでなく、信販会社にも同様の意思表示を行うことに注意してください。

この時、自分の手元にも必ず控えを用意してください。(証拠を残すため)
また、最低でも配達記録もしくは簡易書留を利用してください。(書面が届いた証拠を残すため)
より万全を期すには、配達証明郵便を利用することをお勧めいたします。

クーリングオフの書面の書き方例はこちら

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