訪問販売であること |
特定商取引法第2条で定義する訪問販売であること
(営業所・代理店以外の場所で売買契約・役務提供契約が締結される販売方法かどうか?)
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キャッチセールス(路上で呼び止められて営業所に連れて行かれる)で営業所で契約した場合も対象
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アポイントメントセールス(商品販売等の目的を告げられずに電話で呼び出されて営業所に行く)で
営業所で契約した場合も対象
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特定商取引法第26条の適用除外に注意
(営業で使用する目的で契約を結んだか?日本国外への商品・権利の販売又は役務の提供か?
販売元が国・地方公共団体か?事業者が従業員に対して行う販売・役務提供か?)
(契約が自宅で購入をすることを請求して訪問させた訪問販売か?
営業所以外の場所で契約することが通例になっている上、
購入者・役務の提供を受ける者の利益が害される恐れのない取引の仕方でおこなわれた販売か?)
(契約が自宅で購入をすることを請求して電話させた電話勧誘販売か?
電話勧誘を受けた後、郵便等で契約することが通例になっている上、
購入者・役務の提供を受ける者の利益が害される恐れのない取引の仕方でおこなわれた販売か?)
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指定商品、指定権利、指定役務(サービス)であること |
詳細は別表をご覧ください。
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指定商品の中でいわゆる消耗品の場合、まだ使用していないこと |
消耗品についての告知があったかどうか注意してください。
消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。
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契約書を受け取った日から起算して規定の日数以内であること |
訪問販売 |
・・・・・ |
8日間
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電話勧誘販売 |
・・・・・ |
8日間
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マルチ商法 |
・・・・・ |
20日間
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特定継続的役務
(いわゆるエステティックサロン
いわゆる語学教室
いわゆる家庭教師
いわゆる学習塾
いわゆるパソコン教室
いわゆる結婚相手紹介サービス) |
・・・・・ |
8日間
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業務提供誘引販売
(いわゆる内職・モニター商法) |
・・・・・ |
20日間
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※クーリング・オフについて何も説明も無くかつ、契約書にも記載がない場合
クーリング・オフについて書面で知らされた日から起算して8日以内であること
※またクーリング・オフ妨害(クーリング・オフができないという虚偽の説明や脅迫行為)は法律で禁止されています。
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いわゆる現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)で、代金の総額が3000円未満ではないこと |
要するに、価格が3000円未満で現金払いで購入した商品ではないこと
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