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旅客自動車運送事業について
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旅客自動車運送事業とは?
簡単に言えば旅客を自動車を使って目的地まで輸送する事業です。この事業には次のようなものがあります。
※貸切バス・乗合バス等の事業許可には営業を行う予定の地域の交通状況(他事業者の状況等)も審査の判断に関わってきます。管轄運輸局担当者に相談する事をお勧めいたします。
弊事務所では自動車運送事業の許可申請・申請後の提出書類についてご相談を承ります。
どうぞお気軽に こちら までご連絡ください。
各々の有償運送事業の比較
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旅客対象
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使用車両
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2種免許
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運行管理者
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標準処理期間
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貸切バス |
不特定多数
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事業用自動車
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必要
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国家資格要
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約3ヶ月
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乗合タクシー |
不特定多数
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事業用自動車
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必要
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国家資格要
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−
(貸切バス許可
取得が必要 )
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乗合バス |
不特定多数
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事業用自動車
|
必要
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国家資格要
|
−
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法人・個人タクシー |
不特定多数
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事業用自動車
|
必要
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国家資格要
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約5ヶ月
(運賃認可等
除く)
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福祉・介護タクシー |
不特定多数
要介護者等に限定
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事業用自動車
|
必要
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運用車両数
4台までは
国家資格不要
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約2ヶ月
(運賃認可等
除く)
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特定バス |
特定
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事業用自動車
|
必要
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国家資格要
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約2ヶ月
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NPO有償運送 |
会員
(要介護者等に限定)
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自家用自動車
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2種免許所有と
同等の能力を
有する事が
認められる事
を要する
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運営協議会に
よる
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-
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※この比較表はあくまでも目安程度のものです。
弊事務所では旅客自動車運送事業についてのご相談を承っております。
ご相談はこちらまで。
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