NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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旅客自動車運送事業について

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旅客自動車運送事業について

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旅客自動車運送事業とは?
簡単に言えば旅客を自動車を使って目的地まで輸送する事業です。この事業には次のようなものがあります。
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
貸切旅客自動車運送事業者の乗合運送事業許可(乗合タクシー)
一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)
一般旅客自動車運送事業(法人タクシー、個人タクシー)

一般旅客自動車運送事業[患者等輸送事業限定]
(福祉タクシー、介護タクシー)

訪問介護員等による自家用車有償運送許可
(正確には旅客自動車運送事業とは異なります。)
特定旅客自動車運送事業
(特定バス:工場の従業員等を対象とした送迎バス)
NPO法人等による福祉移送における自家用車有償運送許可
(正確には旅客自動車運送事業とは異なります。)

※貸切バス・乗合バス等の事業許可には営業を行う予定の地域の交通状況(他事業者の状況等)も審査の判断に関わってきます。管轄運輸局担当者に相談する事をお勧めいたします。

弊事務所では自動車運送事業の許可申請・申請後の提出書類についてご相談を承ります。
どうぞお気軽に こちら までご連絡ください。


各々の有償運送事業の比較
 
旅客対象
使用車両
2種免許
運行管理者
標準処理期間
貸切バス
不特定多数
事業用自動車
必要
国家資格要
約3ヶ月
乗合タクシー
不特定多数
事業用自動車
必要
国家資格要

(貸切バス許可
取得が必要 )
乗合バス
不特定多数
事業用自動車
必要
国家資格要
法人・個人タクシー
不特定多数
事業用自動車
必要
国家資格要
約5ヶ月
(運賃認可等
除く)
福祉・介護タクシー
不特定多数
要介護者等に限定
事業用自動車
必要
運用車両数
4台までは
国家資格不要
約2ヶ月
(運賃認可等
除く)
特定バス
特定
事業用自動車
必要
国家資格要
約2ヶ月
NPO有償運送
会員
(要介護者等に限定)
自家用自動車
2種免許所有と
同等の能力を
有する事が
認められる事
を要する
運営協議会に
よる
-
※この比較表はあくまでも目安程度のものです。


弊事務所では旅客自動車運送事業についてのご相談を承っております。
ご相談はこちらまで。


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