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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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運行管理者について

運行管理者とは
 運行管理者とは、(車両数一定数以上の)自動車運送事業において、
 事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者です。

 その業務は主に次のとおりです。
 ・ 事業用自動車の運転者の乗務割の作成     ・ 休憩・睡眠施設の保守管理
 ・ 運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労
 ・ 健康状態等の把握や安全運行の指示等


運行管理者になるには
 運行管理者として選任されるためには、
 自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証取得する必要があります。

 ※ 運行管理者資格者証の種類は以下のとおりです。
   一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物

 そして、この資格者証を取得するのには2通りの方法があります。

 1.運行管理者試験に合格する。
 2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について
    一定の実務の経験その他の要件を備える


運行管理者試験について
 運行管理者試験にも受験資格があります。それは次のいずれかに該当する事です。
  1.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し
    1年以上の実務経験を有すること

  2.実務の経験に代わる講習を修了したこと
    (実務の経験に代わる講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習が
     認定されています。)

  この試験には「貨物」「旅客」の2種類があるので取得しようとする資格の種類に
  合わせたものを受験してください。

  試験科目は以下のようなものです。
  ・ 道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法といった法令等
  ・ 運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

 試験についての詳細は    運行管理者試験センター へ
 基礎講習についての詳細は 自動車事故対策機構   へ お問合せください。


実務経験・その他の要件について
 取得しようとする運行管理者資格者証の種類毎に各々に応じた種別の自動車運送事業に
  関して(ちなみに貨物軽自動車運送事業は除かれます。)

 1.事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があること
 2.その5年間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等

 なお、運行の管理に関する講習としては
 自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されていますが、
 5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

 基礎講習および一般講習についての詳細は 自動車事故対策機構 へお問合せください。

※弊事務所でもご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。


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