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一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)について
一般乗用旅客自動車運送事業について
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)とは不特定の旅客を目的地まで自動車で輸送する事業です。
平成14年までは免許制(審査によって事業を行う権利を与えてもらう)でしたが、現在は許可制(要件を満たしていれば事業を行う権利が認められる)となりました。
さらに、平成16年に患者等輸送限定や交通の便が非常に悪いと認められる地域の場合には、車両数などの要件緩和がなされました。
しかし、規制緩和に伴いタクシー業界の競争が激化し、運転手の労働環境が悪化した事に鑑み、平成20年7月11日より首都圏を初めとした地域を緊急調整区域などに指定し、最低保有台数の増加など規制を強めることとなりました。
患者等輸送事業の許可(福祉タクシー・介護タクシー)はこちら |
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弊事務所では一般乗用旅客自動車運送事業についてご相談を承ります。
どうぞお気軽に こちら までご連絡ください。
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※試験時に申請書類についてのヒアリング(聞取調査)が実施される地域もございます。ご注意ください。
※許可証交付後、登録免許税(3万円程度)の納付が必要です。ご注意ください。
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の要件(一部)
法人 |
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事業用自動車が一定数確保されていること |
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営業所・休憩所・駐車場が確保されていること(面積、一定年数の使用権限 要) |
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運行管理体制が確保されていること(2種免許・運行管理者・整備管理者等 国家資格者 要) |
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事業を経営する資金計画がなされ、資金が準備されていること |
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事業を経営する者(役員等)が法令を遵守し、また法令に対する知識を有する事(法令試験あり) |
等 |
個人 |
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タクシー事業を行うに足る経験・能力があること(一定の経験、法令及び地理試験あり) |
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営業所・休憩所・駐車場が確保されていること(面積、一定年数の使用権限 要) |
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事業を経営する資金計画がなされ、資金が準備されていること |
等 |
※この要件は関東運輸局より求められているものの一部です。詳細についてはご相談ください。
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