NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

神奈川県個人情報取扱業務登録済
横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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NPO等による自家用車移送サービスについて

身体障害者・要介護者等 交通弱者の方々の外出支援の一環としてNPO法人やボランティアによって自家用車による移送サービスが行われています。

しかしながら、無許可で報酬を受けて旅客を運送することは、道路運送法に抵触する問題が生じておりました。この部分に関しては厚生労働省と国土交通省との間に意見の相違がみられ、いわゆるグレーゾーンとして扱われてきました。


しかし、平成18年10月の道路運送法の改正によって、その地域を管轄する地方運輸支局長による登録を受けることでNPO法人等の自家用車移送サービスを行う事ができるようになりました。


NPO法人等における自家用車有償運送登録申請の流れ
地方公共団体(基本的に市区町村)の設けた運営協議会にて
協議を行う
所轄庁(地方運輸局)へ登録申請
地方運輸支局内で審査
登録完了 運営開始


NPO法人等における自家用車有償運送許可の要件
地方公共団体の長から具体的な協力依頼を受けること。
依頼の相手方となる法人名、依頼対象となる有償運送行為を示した書面によって依頼を受けること
 
福祉有償運送を行うことが法人の目的の範囲外の行為に当たらないもの
法人の定款に記載されている目的の項目が判断の対象になると考えられる。
 
営利を目的としない法人であること(下記の法人が非営利法人と判断されています。)
NPO法人(特定非営利活動法人) 公益法人 商工会議所
社会福祉法人 医療法人 商工会、生協、農協
 
会員として登録された以下に掲げる者及びその付き添え人を運送すること
介護保険法 第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
身体障害者福祉法 第4条にいう「身体障害者」
その他 肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合含む。)、
精神障害、知的障害等(発達障害、自閉症、学習障害を含む)
により単独での移動・公共交通機関を利用が困難であって、
運営協議会で運送の対象にすべきと認められた者
 
運送には以下自動車を使用すること
寝台車:車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
車いす車:車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車
兼用車:ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
回転シート車:回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く)
 
運転者は普通第二種免許を有することを基本とする。
これによりがたい場合、当該地域に置ける交通の状況等を考慮して、
十分な能力及び経験を有していると認められる事を要する。

能力・経験の要件
申請日前2年間、運転免許停止処分を受けていない事
福祉車両運転者講習を受講した者
特に福祉車両以外の自動車を用いて福祉移送サービスをする場合
介護福祉士
国土交通大臣が認定する講習を修了している者
 
事故等が起きた場合、利用者に対する補償が充分に行える体制があること
運送に使用する車両全てについて、対人 8000万円以上及び対物200万円以上の
任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入している事
またはその計画があること

運行管理、指揮体制、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制
その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていること
運行管理、指揮体制など運行に関する管理体制が適切な能力を持つ者によって構築されているか?
運転者に対する監督、安全運転に関する講習が定期的に行われるかどうか?
苦情処理が適切に行われるか等が問われるものと考えられる。
 
許可を受けようとする者が、道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと
法人の代表者・役員等が破産者、被成年後見人、被保佐人でない等
詳細は幣事務所までご相談ください。
※NPO法人等による自家用車有償運送の登録は地方自治体に設置されている運営協議会と協議することが前提になります。
 地方自治体の担当者とも充分にご相談ください。

URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/