・実際に営業を開始できるようになるまでどれぐらい時間がかかりますか?
・事業を行う資金はいくらぐらい必要ですか?
・2種免許は必要なんですか?
・運輸を始める迄にそろえる必要のあるものは何ですか?
・自家用車は使えるのですか?
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Q1.実際に営業を開始できるようになるまでどれぐらい時間がかかりますか? |
A1.
申請書類作成に約1ヶ月とみて、許可証の交付まで約3ヶ月、そのあと運賃認可を取得するのに約1ヶ月、自動車のペイント・登録等も考慮して早くて5ヶ月ぐらい、平均として半年かかるとお考えください。(ちなみに許可申請時に運賃認可も同時に行う事で許可と同時に運賃認可を取得する事も可能です。)
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Q2.事業を行う資金はいくらぐらい必要ですか? |
A2.事業を始める際の内訳として
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車両費(福祉軽自動車として) |
約¥1,800,000 |
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什器・備品代 |
約¥70,000 |
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事務所・駐車場家賃 |
約¥378,000 |
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通信費 |
約¥24,000 |
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燃料・油脂費 |
約¥30,000 |
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消耗品代 |
約¥30,000 |
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人件費 |
約¥636,000 |
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車両任意保険料 |
約¥70,000 |
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租税公課 |
約¥32,400 |
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登録免許税 |
¥30,000 |
※3か月分のランニングコストをみております。
等があります。
これらを合計すると大体 310万円ぐらいは最低でも見ておいたほうがよいでしょう。
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Q3.2種免許は必要なんですか? |
A3.
残念ながら、あくまでタクシー事業なのでタクシー(事業用ナンバー)の運転手は 2種免許を保有している必要があります。
なお、介護福祉士、ガイドヘルパー、ホームヘルパー2級以上の資格を持っている場合、福祉車両だけでなく、普通自動車をタクシー車両として使うことが認められますが、2種免許はやはり必要です。
しかし、介護タクシーの許可を取った上で、訪問介護員等による自家用車有償運送許可を取得すれば、2種免許の無い訪問介護員が要介護者の方を車で送り迎えができます。
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Q4.運輸を始める迄にそろえる必要のあるものは何ですか? |
A4.
車両の表示がまず挙げられます。
(車の外部に行うペイント、内部の料金表示、事業者についての表示等)
次に事務所に備え付けるものとして、運輸実績を記載する日報等の帳票類、車の点検工具等
地域によっては自動車事故対策センターで運転手に講習を受ける事が求められる場合もあります。
弊事務所に許可申請をご依頼いただいた場合にはサポートさせていただきますのでご安心下さい。
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Q5.自家用車は使えるのですか?
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A5.
自家用車を使用する場合は、先にタクシー許可を受けることが前提になります。
(事業用自動車が1台は最低必要です。)
さらに訪問介護事業等の指定を受けている事等のいくつかの用件を満たした後、
自家用車有償運送の許可を受ける事で自家用車を使用することができます。
弊事務所ではこの訪問介護員等による自家用車有償運送許可についてのご相談も承っております。
(既に何件か取り扱った実績も有しております。)
ご相談はこちらへどうぞ。 |