NPO法人について
NPO法人とは
NPOとはNon Profit Organizationの略称で「非営利団体」等に訳されます。
NPO法人とはNPOの中でも法人格を持った団体と言えます。
株式会社等の営利法人と違い、利益を会員に分配することはできません。
また、社団法人や財団法人のような公益法人とは違い、
今現在ではあまり厳しい要件を課されていません。
このため、市民活動などの非営利活動を行う団体が法人格を持つのに適したものと言えます。
また、営利企業・自治体と提携する事で事業の相乗効果も見込めます。
NPO法人設立の要件
1. |
活動内容が法律で定められる17分野に含まれること。
(特定非営利活動であること) |
2. |
活動内容が不特定多数のものの利益に寄与すること。 |
3. |
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。※1 |
4. |
営利を目的としないこと。※2 |
5. |
社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さないこと。※3 |
6. |
役員のうち報酬を受ける者の数が、総役員数の3分の1以下であること。 |
7. |
宗教活動や政治活動を主たる目的にしていないこと。 |
8. |
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと。 |
9. |
10人以上の社員(会員)を有するものであること。 |
※1 収益事業を行うことも可能です。
※2 利益を報酬等で分配しないことです。利益をあげること自体は差し支えありません。
※3 介護活動に訪問介護員の資格を求めるなど、合理的な理由がある場合は条件を
付ける余地があります。
詳細な部分については、ご相談を承ります。ご相談はこちらへ
また、NPO法人以外に中間法人という法人格もございます。詳しくはこちらへ
NPO法人設立のメリット・デメリット
メリット |
・団体の名義による契約や登記などが可能になる。
(代表者名義での契約・登記などにより個人の資産と団体の資産の区別ができ、
煩雑な運営をしなくて済む。)
・社会的信用が増す。
(運営資料の情報公開がある事と団体が公的に存在している事を示せられる為、
信用につながる。)
・各種助成金・補助金や公共団体からの委託事業を受けやすくなる。
(責任の所在が明確になる上、社会的信用が増すため、助成金・補助金を受けたり、
委託事業を受けるとき有利になる。)
・事業によっては法人格が必要なものも・・・。
(介護サービス事業の場合、介護保険の適用を受けたい場合、法人格が必要になる等、
事業によっては法人格が必要なものがある。)
※訪問介護等の介護事業者指定についてのご相談も承ります。
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デメリット |
・活動内容に制約がかかる。
(法人の活動である以上、事業内容を変更する場合は定款の変更と所轄庁の認証を
得る必要があるため、機敏な活動ができない。)
・厳正な事務処理が求められる。
(法人化に伴う労働基準監督署や税務署への届出・手続き、
毎年の事業報告書・収支計算書の報告等がある。
また経理処理は「会計の原則」に基づいて行う必要ある。)
・税務申告義務がある。
(税務署が収益事業と判断したものについては非営利事業でも法人税が課される。
法人住民税もかかるが、収益事業をしない団体の場合は免除される可能性がある。)
・解散した場合、法人の残余財産は法で定められた法人又は行政機関に帰属して
個々人には分配されない。
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現実に任意団体やNPO組織を法人化するべきかどうかは、その組織の事業内容・目的、人員構成、組織の規模によって変化します。充分にご検討することをお勧めいたします。
弊事務所では法人化・是非についてのご相談を承っております。ご相談はこちらへ
NPO法人設立の流れ
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(法人の設立者たちによる設立趣旨書、定款、事業計画、収支計画の原案作成) |
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(設立当初の社員による定款等の運営方針・
体制等を決議) |
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(設立認証申請書、宣誓書、住民票など
設立申請に必要な書類の準備) |
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(書面にて通知) |
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(約1週間) |
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(所轄庁への届出、税務署・労働基準監督署への届出等、関係各庁への各種届出)
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※毎年、事業報告書・収支計算書の報告もございます。忘れずに
弊事務所ではNPO法人の設立・運営についてご相談を承っております。
ご相談はこちらへ
NPO法人設立チェックシート
以下の項目についてNPO法人の設立要件を満たしているかチェックができます。
1.活動内容について
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2.NPO法人を構成する人員について |
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3.その他 |
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★チェックシートにチェックをつけてゆきます。NPO法人設立には全てにレ点必要です。
※なお、このチェックシートは自己診断のみに使われます。
弊事務所にこのシートの情報は送られません。
★なお、このチェックシートはNPO法人設立認証の保障をするものではありません。あくまで目安程度のご利用になります。
※1 3親等以内の親族とは、
本人から見て、曽祖父、曾孫、叔父・叔母(伯父・伯母)とその配偶者、おい・めい までの範囲です。
★幣事務所ではNPO法人設立認証についてのご相談を承っております。詳しくはこちらへ
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